○美咲町小規模林地等災害対策事業補助金交付要綱

平成29年11月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、自然災害等から町民の生命及び財産を保護するため、小規模林地等において、災害の防止又は災害復旧又は宅地に土砂等が崩壊した場合、その土砂等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において美咲町小規模林地等災害対策に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 住居等住民が日常生活を営む本拠地として必要な諸施設がある敷地で、住居と同一敷地内をいう。

(2) 住宅 自己又は生計を一にする世帯の者が所有し、居住の用に供する家屋をいう。

(3) 小規模林地等 住宅に隣接し、崩壊又は崩壊のおそれがある山林、原野、雑種地、田、畑、宅地をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であり町税等の滞納がない者とする。

(1) 小規模林地等に隣接する住宅の所有者又は管理者

(2) 小規模林地等の所有者又は管理者

(3) 宅地の所有者

(4) その他町長が必要と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県又は町から他の補助金等の交付を受ける事業については、対象外とする。

(1) 小規模林地等に対する災害防止事業

(2) 小規模林地等に対する災害復旧事業

(3) 宅地に崩壊堆積又は宅地が崩壊した土砂の撤去

(4) その他町長が特に必要と認める事業

2 前項の事業の採択については、次に掲げる要件を満たすものであること。

(1) 小規模林地等にかかるがけの高さが3メートル以上かつ傾斜度30度以上であること。

(2) 小規模林地等の高さの5倍に相当する距離以内に国道、県道、町道若しくは河川又は家屋等の保全対象物があること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の規定による補助対象事業に係る経費とし、補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の額は500,000円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、同一事業箇所につき1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町小規模林地等災害対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 見積書又は事業費内訳明細書(様式第2号)

(2) 災害防止地・被災地付近見取図

(3) 災害防止計画・災害復旧計画図面(崩壊土砂撤去の場合は除く)

(4) 写真(計画地写真・被災現況写真)

(5) 工事施工承諾書(様式第3号)

(6) 納付情報の確認に係る同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その結果を美咲町小規模林地等災害対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の事業の内容を変更又は中止しようとするときは、美咲町小規模林地等災害対策事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 前項に規定する申請があったときは、町長は、その内容が適当であると認めたときは、事業に関する計画の変更承認についての通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から30日を経過した日又は2月末のいずれか早い日までに、美咲町小規模林地等災害対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 領収書等の写し

(3) 事業に係わる写真(作業中及び完成写真)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金の額を確定し、美咲町小規模林地等災害対策事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた者は、美咲町小規模林地等災害対策事業補助金請求書(様式第10号)に確定通知書の写しを添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求書の受領をしたときは、規則第16条の規定により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条及び第4条で定める要件を満たさなくなった場合

(2) 第8条に定める事業の中止をした場合

(3) 補助事業者が、法令又はこの要綱の規定に違反した場合

(4) 交付決定を受けた補助金を事業以外の用途に使用した場合

(5) 事業に関して虚偽その他不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(6) その他交付決定後に生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金については、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号に規定する災害復旧事業は、平成29年9月以降に発生した災害で、町長が認めたものから適用する。

(令和元年7月1日告示第53号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月20日告示第98号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日告示第48―2号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町小規模林地等災害対策事業補助金交付要綱

平成29年11月1日 告示第99号

(令和5年7月1日施行)