○美咲町配食サービス事業実施要綱
平成29年10月25日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者等に対して配食サービス事業(以下「事業」という。)を提供することにより、これらの者の健康保持、孤独感の解消及び安否の確認を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、美咲町とし、次の各号に掲げる者に委託することができる。
(1) 社会福祉法人
(2) 町が指定する事業者
(事業の区分)
第3条 事業の区分については次のとおりとする。
(1) 美咲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条(1)ウに規定する事業(平成29年美咲町告示第46号)
(2) 任意事業として実施する事業(前号に規定する以外の事業をいう。)
(業務の委託)
第4条 町長は、適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人又は民間事業者等(以下「受託事業者」という。)に業務を委託することができるものとする。
2 当該事業を委託する場合は、業務委託契約を締結するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、美咲町内に住所を有し、かつ、居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者で、かつ、心身の状況その他の理由により調理が困難なため、通常の食事の確保に支障があると認められる者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)第4条に規定する者を含む世帯で、かつ、心身の状況その他の理由により調理が困難なため、通常の食事の確保に支障があると認められる者
(3) その他町長が必要と認める世帯に属する者
(事業の内容)
第6条 受託事業者は、1人あたり1日1食を事業対象者まで配達し、町は、配達等に要した費用として1世帯あたり1回500円を負担する。
2 配食時に、対象者の安否を確認し、その者の心身状態に異常を認めた時は、直ちに関係機関に通報、又は連絡するものとする。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の廃止)
第9条 利用者は、サービスが必要なくなったときは、美咲町配食サービス事業利用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、利用者が死亡又は転出したときは、利用者台帳の登載を取り消すものとする。
(費用の負担)
第10条 助成対象者は、食事の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する負担金は、受託事業者が収受するものとする。
(衛生管理)
第11条 受託事業者は、配食サービスに係る食事の調理及び配達時における当該食事の保管にあたっては、適正な衛生管理を行い、食中毒の予防に努めるとともに、利用者に適した献立に配慮しなければならない。
(受託事業者の服務)
第12条 受託事業者は、その業務を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該業務に従事中は、常に身分を証明する証票を携帯し、利用者又は同居の親族の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 当該業務において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
2 町長は、前項の請求から30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月25日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
(美咲町高齢者等配食サービス事業実施要項の廃止)
2 美咲町高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成17年美咲町告示第21号)は、廃止する。
附則(令和元年7月31日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。