○美咲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月17日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の定めるところによる。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要支援・要介護状態となっても高齢者自身の力を生かして可能な限り自立した日常生活を送ることができるようにすること。
(2) 高齢者が住み慣れた地域で、人とつながり、交わりの中で活動的な状態を長く維持できるように、地域の支え合い体制を構築し、互助を基本とした地域づくりを行うこと。
(実施主体)
第4条 総合事業の実施主体は、美咲町とする。
(事業構成)
第5条 総合事業の事業構成は、次のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 第1号事業
ア 要支援者
イ 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト該当者
(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及びその支援の活動に関わる者
(介護予防・生活支援サービス事業の利用)
第7条 町長は、地域包括支援センターに利用者を訪問させ、アセスメントさせなければならない。
2 前条第1号に規定する利用者が介護予防・生活支援サービス事業の利用が必要な場合、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を町長に届け出なければならない。
3 前項の介護予防ケアマネジメントは、多職種の様々な角度からの意見を踏まえ、利用者の自立支援に資するため、個別ケア会議に諮ることができる。
(利用の休止等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を休止又は中止させることができる。
(1) 利用者の主治医に休止又は中止の指導を受けたとき。
(2) 利用者の都合等により休止又は中止の申し出があったとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(支給限度額)
第9条 利用者が1月あたりに利用できる介護予防・生活支援サービス事業の限度額は、別表第1のとおりとする。
2 利用者は、当該サービスを利用する際に食事代その他実費が生じるときは、その費用を負担するものとする。
(住所地特例の費用負担)
第12条 美咲町の被保険者で、町外に所在する住所地特例対象施設に居住し、施設所在地の介護予防・生活支援サービス事業を利用する者のサービス利用に係る費用は、当該施設所在地の定める自己負担額を除く額を町が負担するものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業の提供及びサービス単価の支払い方法)
第13条 別表2に定めるサービスは、美咲町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が提供することとする。
2 指定事業者が介護予防・生活支援サービス事業を提供したときは、指定事業者の請求に基づき、国民健康保険団体連合会を経由して第1号事業支給費を支払うものとし、委託事業者への支払い方法は、別に定める。
(一般介護予防事業の実施)
第14条 町長は、利用者が介護予防・生活支援サービス事業の利用を終了した後も、地域住民と交わりながら活動的な状態をできるだけ長く維持できるように、住民運営の通いの場をはじめとする高齢者の居場所が町内全域に拡充するように、必要な事業を実施するものとする。
2 前項のほか、必要な事項は別に定める。
(生活支援体制整備事業の活用)
第15条 町長は、地域住民の理解と協力のもと、多様な担い手によりサービスが提供され、低廉な単価のサービスが普及するよう、生活支援体制整備事業を活用して、日常生活圏域ごとに配置した生活支援コーディネーターを中心として地域資源を活用した生活支援の取り組みの活発化を図るものとする。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日告示第43号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年6月7日告示第47号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月22日告示第88号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
要支援1・事業対象者 | 1月あたり 50,320円(予防給付を含む額) |
要支援2 | 1月あたり 105,310円(予防給付を含む額) |
別表第2(第10条関係)
事業区分 | 第1号事業に要する費用の額 | |
訪問型サービス | 介護予防訪問サービス | 10円に省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「介護サービス基準」という。)に定める単位数を乗じて得た額 |
通所型サービス | 介護予防通所サービス | 10円に介護サービス基準に定める単位数を乗じて得た額 |
別表第3(第11条関係)
事業区分 | 支給額 | ||
第1号事業 | 訪問型サービス | 介護予防訪問サービス | 第1号事業に要する費用の額の100分の10(法第59条の2第1項該当者にあっては100分の20、法第59条の2第2項該当者にあっては100分の30)に相当する額 |
通所型サービス | 介護予防通所サービス | 第1号事業に要する費用の額の100分の10(法第59条の2第1項該当者にあっては100分の20、法第59条の2第2項該当者にあっては100分の30)に相当する額 | |
生活支援サービス | 配食サービス | 弁当代は実費 | |
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