○美咲町高齢者先進安全自動車購入費補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、先進安全自動車を購入した高齢者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 衝突被害軽減ブレーキ レーダー等で前方障害物を検知し、障害物に衝突するおそれがある場合に、運転者へ回避操作を行うよう警報が作動し、障害物との衝突が避けられないと判断した場合には、障害物との衝突による被害を軽減するために自動的にブレーキ制御を行うものをいう。
(3) 車線維持支援制御装置 走行車線を認識し、車線維持に必要な運転者の操舵力を軽減するとともに、車線から逸脱しそうになった場合には、運転者が車線中央に戻す操作を行うよう支援するものをいう。
(4) 車線逸脱警報装置 走行車線を認識し、車線から逸脱した場合又は逸脱しそうになった場合には、運転者が車線中央に戻す操作を行うよう警報が作動するものをいう。
(5) ベダル踏み間違い時加速抑制装置(誤発信抑制制御装置) 前方又は後方に障害物がある状況で、ブレーキペダルを踏むべき時に、誤ってアクセルペダルを急に踏み込んだ場合に、急加速を抑制するものをいう。
(補助金の交付目的)
第3条 この補助金は、町内に居住する高齢者に対して、先進安全自動車の購入に要する費用の一部を補助することにより、先進安全自動車の普及促進及び安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。
(補助対象自動車)
第4条 補助の対象となる自勲車(以下「補助対象自動車」という。)は、先進安全自動車であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自家用及び乗用の用途に供するものであること。
(2) 法第7条に規定する登録を初めて受けたもの又は法第59条第1項に規定する自動車の新規検査を初めて受けたもの(以下「新車登録」という。)であること。ただし、リース、レンタル及び中古の輸入車は除く。
(3) 平成29年10月1日以後に新車登録したものであること。
(4) 消費税抜きの車両本体価格が250万円以下の自動車であること。
(5) 町内を使用の本拠とするものであること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 新車登録日前3か月以上町内に住所を有しており、かつ新車登録日及び申請日において町内に住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている満65歳以上の者であること。
(2) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車を購入した者であること。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 補助対象者は、補助対象自動車に係る法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に記される使用者と一致すること。
(5) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していない者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 国等の助成を受けていない者であること。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、別表に定める金額とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1台1回までとする。
(交付の申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者先進安全自動車の新車登録日から起算して2か月を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者先進安全自動車購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車販売店が作成した先進安全自動車販売証明書兼誓約書(様式第2号)
(3) 売買契約書又は注文書の写し
(4) 自動車運転免許証の写し
(5) 令和元年12月23日以降に自動車検査証の交付を受けた場合は誓約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に美咲町高齢者先進安全自動車購入費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 補助金の交付の決定をする場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
(補助金の支払い)
第9条 町長は、正当な請求書(様式第6号)を受理した日から14日以内に、振込みにより支払うものとする。
(予算が不足する場合の措置)
第10条 補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、交付の申請の受付を中止することができる。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本告示の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該先進安全自動車を処分するとき。
(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けて取得した先進安全自動車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、新車登録日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃葉等の処分をしてはならない。
(町による調査)
第14条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付を受けて取得した先進安全自動車の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年2月27日告示第5号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日告示第91号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月23日から適用する。
別表(第6条関係)
搭載する装置 | 補助金額 |
衝突被害軽減ブレーキ装置に加え、次のいずれかの装置を2つ以上搭載 ・ペダル踏み間違い時加速抑制装置(誤発信抑制制御装置) ・車線維持支援制御装置 ・車線逸脱警報装置 | 3万円 |