○美咲町短期集中予防サービス実施要綱

平成29年5月15日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美咲町告示第46号)第5条第1号に規定する介護予防サービス事業における短期集中予防サービス(以下「サービス」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 このサービスの実施主体は、美咲町とする。ただし、町長は、サービスの運営上必要と認めるときは、当該サービスを委託して実施することができる。

(実施施設)

第3条 このサービスは、サービスが適切に実施されると認められる施設において行うものとする。

(利用対象者)

第4条 このサービスの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 要支援者

(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト該当者

(利用の申出及び決定)

第5条 当該サービスを利用しようとする者は、美咲町短期集中予防サービス利用申出書(別記様式。以下「申出書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、申出書の所定の欄に必要事項を記入し、申請者に通知するものとする。

(サービス内容)

第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 身体機能向上の支援

(2) 健康チェック

(3) 事業実施前後におけるアセスメントの実施

(4) その他目的達成に必要な支援

2 前項のサービスは、週1回開催し、3カ月を1クールとし、連続しての利用は2クールまでとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(利用負担)

第7条 利用者の負担は、1回500円とする。ただし、生活保護受給者はこれを免除することができる。

(送迎)

第8条 利用者がサービスを利用する際、黄福タクシー(美咲町黄福タクシー事業実施要綱(平成26年美咲町告示第28号)に規定する事業をいう。)を利用した場合のタクシーの利用者負担は、無料とする。

(緊急時の対応)

第9条 当該サービスを行う時、又は行っている時に、利用者の身体に異常が生じた場合は、速やかに関係機関への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 美咲町二次予防通所事業実施要綱(平成18年美咲町告示第108号)

(2) 美咲町介護予防通所事業実施要綱(平成27年美咲町告示第64号)

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第76号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

美咲町短期集中予防サービス実施要綱

平成29年5月15日 告示第62号

(令和6年7月1日施行)