○美咲町短期集中予防サービス実施要綱
平成29年5月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美咲町告示第46号。以下「要綱」という。)第5条第1号に規定する介護予防サービス事業における短期集中予防サービス(以下「サービス」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 このサービスの実施主体は、美咲町とする。ただし、町長はサービスの運営上必要と認めるときは、当該サービスを委託して実施することができる。
(実施施設)
第3条 このサービスは美咲町中央保健センター及びサービスが適切に実施されると認められる施設において行うものとする。
(利用対象者)
第4条 このサービスの利用対象者は、要綱第6条に定める者とする。
(利用の申出)
第5条 当該サービスを利用しようとする者は、短期集中予防サービス利用申出書を町長に提出しなければならない。
(サービス内容)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 身体機能向上の支援
(2) 健康チェック
(3) 事業実施前後におけるアセスメントの実施
(4) その他目的達成に必要な支援
2 前項のサービスは週1回の開催とし、3カ月を1クールとする。原則、連続しての利用は2クールまでとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(利用負担)
第7条 利用者の負担は、1回500円とする。ただし、生活保護受給者はこれを免除することができる。
(緊急時の対応)
第8条 当該サービスを行う時、又は行っている時に、利用者の身体に異常が生じた場合は、速やかに関係機関への連絡を行う等の措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(関係要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 美咲町二次予防通所事業実施要綱(平成18年美咲町告示第108号)
(2) 美咲町介護予防通所事業実施要綱(平成27年美咲町告示第64号)
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。