○美咲町黄福タクシー事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町内に居住する高齢者等の交通弱者が、タクシーを利用する場合に、その利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図るとともに社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害児者と判定された者又は療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成10年医薬第1413号)第4条の規定による特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条で規定する要介護状態区分のいずれかの状態にある者

(7) 介護保険法第32条の規定による要支援認定を受けている者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第2条で規定する要支援状態区分のいずれかの状態にある者

(8) 妊婦

(9) その他町長が特に必要と認める者

(指定事業者)

第3条 対象者が利用することができるタクシー事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた一般乗車用旅客自動車運送業者及び一般乗車用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定事業者で、かつ、町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)とする。

(利用の申請)

第4条 タクシーを利用しようとする対象者は、美咲町黄福タクシー利用者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(利用者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する対象者と認めるときは、美咲町黄福タクシー利用者登録簿(様式第2号)に登録し、美咲町黄福タクシー利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。ただし、申請を不適当と認めた者については、美咲町黄福タクシー利用者証交付申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(利用者証の再交付)

第6条 対象者は、利用者証を紛失、破損又は汚損し、使用することができなくなったときは、美咲町黄福タクシー利用者証再交付申請書(様式第5号)により町長に利用者証の再交付を申請することができる。

(利用資格変更の届出)

第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、対象者又はその親族等は、遅滞なく美咲町黄福タクシー利用者資格変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の住所又は氏名が変わったとき

(2) 対象者の障害等の程度がかわったとき

(利用資格喪失の届出)

第8条 対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、対象者又はその親族等は、遅滞なく美咲町黄福タクシー利用者資格喪失届(様式第7号)に不必要となった利用者証を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき

(2) 死亡したとき

(3) 対象者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき

(利用方法)

第9条 対象者がタクシーを利用しようとするときは、あらかじめその旨を指定事業者へ電話等により申し込まなければならない。ただし、路上等においては随時利用できるものとする。

2 対象者がタクシーを利用するときは、タクシーの乗務員に利用者証を提示しなければならない。

(利用区域)

第10条 対象者が利用できるタクシーの区域は、原則として美咲町内とする。ただし、津山市内の油木上、油木下、油木北、里公文、桑上、桑下、戸脇地内の国道429号沿線は、美咲町内の利用として取り扱うものとする。

(利用時間等)

第11条 タクシーの利用可能な時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用料金)

第12条 対象者が美咲町内をタクシー利用したときは、利用1回につき1,000円を限度として、タクシー利用料金の2分の1を指定事業者に支払うものとする。

2 対象者が美咲町外をタクシー利用したときは、利用1回につき10,000円までのタクシー利用料金は、その2分の1を指定事業者に支払うものとする。ただし、10,000円を超えるタクシー利用料金は、利用者が指定事業者に支払わなければならない。

3 対象者が岡山県内の特定機能病院及び地域医療支援病院を受診のためにタクシー利用したときは、利用1回につきタクシー利用料金の2分の1を指定事業者に支払うものとする。

4 美咲町介護予防・日常生活支援総合事業対象者がタクシー利用したときは、利用1回につき100円を指定事業者に支払うものとする。

5 町長は、美咲町福祉巡回バスの設置及び管理運行に関する条例(平成23年美咲町条例第10号)第2条に規定された路線(以下「福祉巡回バス路線」という。)の廃止に伴い本事業を運用するときは、対象者が指定事業者に支払うべき利用料金を330円とすることができる。

6 第2条第2号第3号及び第4号の対象者が、美咲町が指定する町内イベント等に参加するため、タクシー利用したときは、利用1回につき100円を指定事業者に支払うものとする。

7 第2条第2号第3号及び第4号の対象者が、美咲町内をタクシー利用したときは、利用1回につき330円を指定事業者に支払うものとする。

(利用の制限)

第13条 対象者は、タクシーを待機させて続けて利用することはできないものとする。

(不正使用の禁止)

第14条 対象者は、利用者証を不正に使用してはならない。

(利用者証等の返還)

第15条 町長は、対象者が次のいずれかに該当したときは、利用者証の使用を停止し又は返還させることができる。

(1) 利用者証の記載事項を改変して使用したとき

(2) 利用者証を他人に譲渡又は貸与したとき

(3) 偽りその他不正な手段により利用者証の交付を受けたとき

(4) 前3号に定めるもののほか、不正に利用者証を使用したとき

2 町長は、対象者の不正行為等によりタクシーの利用があるときは、その利用料金の全部又は一部を返還させることができる。

(利用状況記録)

第16条 指定事業者は、美咲町黄福タクシー利用状況報告書(様式第8号。以下「利用状況報告書」という。)に対象者の利用状況を記録しなければならない。

(利用料金の請求等)

第17条 指定事業者は、美咲町黄福タクシー料金請求書(様式第9号)と利用状況報告書に領収書を添付し、当該月分を翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求月の末日までに指定事業者に支払うものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月25日告示第95号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第80号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町黄福タクシー事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第28号
平成27年3月31日 告示第27号
平成28年6月20日 告示第43号
平成29年3月31日 告示第34号
平成29年10月25日 告示第95号
平成30年3月27日 告示第12号
平成30年10月1日 告示第80号
平成31年3月31日 告示第29号の2
令和2年3月6日 告示第10号
令和4年3月30日 告示第24号