○美咲町介護予防・日常生活支援総合事業における「通いの場」参加者の美咲町黄福タクシー利用に関する要領

平成29年3月28日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、美咲町介護予防地域交流活性化事業実施要綱(平成28年美咲町告示第54号)で定める「通いの場」と自宅間の移動手段として、美咲町内に住所を有する者が黄福タクシーを利用する(以下「利用者」という。)ことに関して必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 利用者は、あらかじめ美咲町黄福タクシー利用者証の交付を受けていることとする。

(利用方法)

第3条 利用者がタクシーを利用しようとするときは、事前にその旨を指定事業者へ電話等により申し込まなければならない。ただし、路上等においては随時利用できるものとする。

2 利用者がタクシーを利用するときは、タクシーの乗務員に利用者証を提示しなければならない。

(利用目的地の指定)

第4条 利用者がタクシーを利用する目的地は、利用者が自宅から参加する「通いの場」と、「通いの場」から帰宅する自宅までとする。

(利用料金)

第5条 利用者がタクシーを利用したときは、利用1回につき100円の自己負担額を限度とする。

(利用料金の請求等)

第6条 指定事業者は、利用者負担分の100円を差し引いた利用料金の総額の当該月分を翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、当該請求月の末日までに指定業者に支払うものとする。

(利用の制限)

第7条 利用者は、タクシーを待機させて続けて利用することはできないものとする。

(不正使用の禁止)

第8条 利用者は、利用者証を不正に使用してはならない。

(その他)

第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この要領は、平成29年4月1日から実施する。

美咲町介護予防・日常生活支援総合事業における「通いの場」参加者の美咲町黄福タクシー利用に…

平成29年3月28日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)