○美咲町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成28年3月28日

告示第16号

美咲町災害時要援護者登録制度実施要綱(平成23年美咲町告示第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者、障害者、乳幼児、その他日常において支援を必要とする要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿を作成し、要配慮者が住み慣れた地域で安心安全に暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(避難行動要支援者)

第2条 避難行動要支援者は、次に該当する者とする。ただし、社会福祉施設入所者、長期入院患者を除く。

(1) 70歳以上のみの世帯の者

(2) 要介護認定3~5を受けている者

(3) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者

(4) 療育手帳Aの交付を受けている者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている単身世帯の者

(6) 前各号に準ずる状態にある難病患者

(7) 上記以外で自治会が必要を認めた者

(8) 自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希望する者

(9) その他町長が必要と認める者

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、庁内関係課で把握している情報をもとにして避難行動要支援者名簿を作成する。なお、前条(7)(8)(9)に該当する者は、避難行動要支援者登録届出書(別記様式)(以下「届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、提出された届出書を基に避難行動要支援者名簿に記載し、又は、記録された情報(以下「名簿情報」という。)を整備する。

(届出書及び名簿情報の利用及び提供)

第4条 届出書及び名簿情報は、町長が保管し、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で地域防災計画の定めるところにより、自主防災組織、自治会、民生委員、美咲町社会福祉協議会、美咲警察署、美咲町消防団、津山圏域消防組合久米南分署・旭出張所・柵原出張所などの避難支援関係機関(以下「避難支援等関係者」という。)に事前に名簿情報を提供するものとする。なお、情報の漏えい防止のために、避難支援等関係者と覚書を交わすものとする。

(避難支援等関係者による支援)

第5条 避難支援等関係者は、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施を一層図る。なお、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者又はその家族等の生命及び身体の安全確保に配慮する。

(個人情報の保護)

第6条 協力者及び避難情報を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)に基づき、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(名簿情報の管理)

第7条 避難支援等関係者は、第5条に掲げる避難支援等以外の目的で名簿情報を使用してはならない。

2 避難支援等関係者は、名簿情報を厳重に保管するとともに、避難行動要支援者の個人情報が避難支援等に関係しない者に無用に共有、利用されないよう適正に管理しなければならない。

3 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(名簿情報の更新)

第8条 町長は、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう定期的に更新する。

2 避難行動要支援者及び避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、美咲町災害時要援護者登録制度実施要綱(平成23年美咲町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際、現に災害時要援護者登録している者については、新要綱第2条の規定を適用しない。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成28年3月28日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)