○美咲町職員の病気休暇及び休職等の取扱要領
平成27年12月22日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 病気休暇及び休職等の取扱いについては、美咲町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成18年美咲町規則第90号)及び美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美咲町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(休職期間の通算)
第2条 美咲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年美咲町条例第39号)第4条第1項に規定する休職処分を受けた職員が復職後、12箇月未満の期間内に再び病気休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前回の休職処分時と同一疾患若しくは、類似の疾患であると認められる場合 病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。
(2) 前回の休職処分時と同一疾患若しくは、類似の疾患でないと認められる場合 規則第12条に規定する期間の病気休暇の取得を認め、90日を超えた日から休職処分とする。
2 休職期間の端数の日数は、30日を1月として取り扱う。
(病気休暇期間の通算)
第3条 規則第12条に規定する病気休暇を取得し、その期間が14日を越えた場合において、当該職員が復職後、12箇月未満の期間内に再び病気休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前回の病気休暇と同一疾患若しくは、類似の疾患であると認められる場合 病気休暇期間(通算されている期間を含む。)と通算する。なお、時間単位での病気休暇を取得する場合も通算するものとする。
(2) 前回の病気休暇と同一疾患若しくは、類似の疾患でないと認められる場合 規則第12条に規定する期間の病気休暇の取得を認める。
(病気休暇の証明書類の添付)
第4条 規則第19条第3項に規定する病気休暇の事由を確認するための書類は、各病気休暇申請につき、原則毎回添付させるものとする。
附則
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前から引き続き病気休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する規定の適用については、施行日以前の期間は通算しない。
附則(令和5年10月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。