○美咲町母子保健法施行細則
平成27年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美咲町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療の給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げるものとし、同条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(養育医療の給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、施行規則第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の市町村民税及び所得税の課税の状況を証する資料
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第6条 当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間の満了前に、養育医療継続申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の記載事項変更届)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収額)
第10条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表に定める徴収基準月額によるものとする。
(費用の徴収額の特例)
第11条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、美咲町子ども医療費給付に関する条例(以下「子ども医療費助成制度」という。)の対象者に該当する場合には、前条の規定により算定した額から子ども医療費助成制度により助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(養育医療券の返還)
第12条 養育医療券の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 未熟児の居住地を町外に変更したとき。
(2) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美咲町母子保健法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、様式第3号(第4条関係)に係る規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町母子保健法施行細則に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ (所得割の額のない世帯) | C1階層 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2階層 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額15,000円以下 | D1階層 | 10,800 | 1,080 |
15,001~40,000円 | D2階層 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000円 | D3階層 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000円 | D4階層 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000円 | D5階層 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000円 | D6階層 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000円 | D7階層 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000円 | D8階層 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000円 | D9階層 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000円 | D10階層 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000円 | D11階層 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000円 | D12階層 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000円 | D13階層 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円以上 | D14階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規程によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条(同条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
5 同一世帯から2人以上の未熟児が措置されている場合においては、その月の入院日数が最も長期になる未熟児(入院日数が同じ未熟児が2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人)以外の未熟児の徴収金の額は、1人につきこの表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。
6 D14階層を除き、その月の入院日数が、1箇月未満の者に係る徴収金の額については、次の算式により算出した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
徴収基準額又は加算基準額×(その月の入院日数/その月の実日数)
7 この表の「全額」とは、措置に要した費用の月額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による保険者等の負担額等を控除した額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯については、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、A階層と同様の取扱いとするものとする。