○美咲町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び美咲町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年美咲町条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項等を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める利用者負担額について、次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、0円とする。ただし、美咲町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美咲町条例第24号)第13条第4項第3号に規定する費用に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額の上限は、3,200円とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表のとおりとする。

(利用者負担額の通知)

第4条 町長は、前条に規定する利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、利用者に保育料決定通知書(様式第1号)又は副食費決定(免除)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担額の納付)

第5条 利用者負担額の納入期限は、その月の月末とする。ただし、12月は25日とする。

2 前項に規定する納期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条の休日又は土曜日にあたるときは、前項の規定にかかわらず、その翌日を納期限とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めたときは、別に納期限日を定めることができる。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当する場合は、その利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 災害又は疾病等の事由により生活が著しく困難となった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認めた者

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担減免申請書(様式第3号)によりその申請者の教育・保育給付認定子どもの通園する施設の施設長を経て、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査し、利用者負担額の減免の可否を決定しなければならない。

4 町長は、利用者負担額の減免の可否を決定したときは、利用者負担減免決定(却下)通知書(様式第4号)によりその決定を申請者に通知しなければならない。

(法附則第6条第4項の規定により町長が定める額)

第7条 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額については、条例第3条及び同条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(美咲町保育料条例施行規則の廃止)

2 美咲町保育料条例施行規則(平成17年美咲町規則第80号)は、廃止する。

(平成28年6月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月10日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間



第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0

0

第2

第1階層を除き前年度分又は当年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

第1子

0

0

第2子

0

0

第3子以降

0

0

第3

市町村民税所得割課税額48,600円未満

第1子

12,600

9,200

第2子

3,100

2,300

第3子以降

0

0

第4

市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満

第1子

19,500

14,300

第2子

4,800

3,500

第3子以降

0

0

第5

市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満

第1子

28,900

21,100

第2子

7,200

5,200

第3子以降

0

0

第6

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満

第1子

39,600

29,000

第2子

9,900

7,200

第3子以降

0

0

第7

市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満

第1子

40,000

29,200

第2子

10,000

7,300

第3子以降

0

0

第8

市町村民税所得割課税額397,000円以上

第1子

52,000

38,000

第2子

13,000

9,500

第3子以降

0

0

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。

2 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(同一の世帯に属する者が家計の主宰者である者)についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第5項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

3 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

4 この表の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

5 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合における教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが利用している特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(子ども・子育て支援法施行令第14条の2に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)をいう。)に関する利用者負担月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における最も年齢が高い教育・保育給付認定子どもには第1子の利用者負担額を、次に年齢が高い教育・保育給付認定子どもには第2子の利用者負担額を適用し、その他の教育・保育給付認定子どもについては利用者負担額を0円とする。

(2) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最も年齢が高い教育・保育給付認定子どもには第2子の利用者負担額を適用し、その他の教育・保育給付認定子どもについては利用者負担額を0円とする。

(3) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における教育・保育給付認定子どもについては0円とする

6 この表において、特定被監護者等の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 「ひとり親世帯」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)を有する世帯」 次に掲げる障害児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)



第2

市町村民税非課税世帯

第1子

0

(0)

第2子

0

(0)

第3

市町村民税所得割課税額48,600円未満

第1子

5,800

(4,100)

第2子

0

(0)

第4

市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満

第1子

9,000

(6,500)

第2子

0

(0)

※( )内は、保育短時間認定に係る利用者負担額

7 別表及び備考5に規定する第2子の利用者負担額の2割5分、第3子以降の利用者負担額無料の適用は、その年度の判定基準日(前年度末日)において町の徴収金等の滞納がないことを条件とする。

8 階層区分の認定に用いる町民税所得割課税額については、4月から8月までにあっては前年度分とし、9月以降については当該年度分とする。

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美咲町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年10月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)