○美咲町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例
平成27年9月24日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき費用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、規則で定める。
2 利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもの年齢及び保育の必要量並びに教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、特別の事情があると認めたとき利用者負担額を減免し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(美咲町保育料条例の廃止)
2 美咲町保育料条例(平成17年美咲町条例第148号)は、廃止する。
附則(令和元年9月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美咲町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。