○美咲町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月1日

告示第52号

美咲町多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年美咲町告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、活動組織に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令」(平成26年政令第347号)美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる者は、実施要綱別紙1の第6の4及び別紙2の第6の4に基づき、町長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙5に定める広域活動組織又は別紙6に定める活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

(交付金の種類及び額)

第3条 交付金の種類、対象経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(申請手続)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、美咲町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、美咲町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該対象組織に通知するものとする。

2 前項の規定による決定に当たっては、町長は、必要な条件を付することができる。

(変更交付申請)

第6条 交付金の交付決定を受けた対象組織(以下「交付対象組織」という。)は、交付金の変更交付を受けようとするときは、美咲町多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、交付金の変更交付の決定をし、美咲町多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)を当該交付対象組織に通知するものとする。

(申請の取下げ期限)

第7条 交付対象組織は、規則第8条第1項の規定により交付金等の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更承認申請)

第8条 交付対象組織は、規則第10条の規定により、交付事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は交付事業中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、美咲町多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(軽易な変更)

第9条 規則第10条のただし書に規定する町長が別に定める軽易な変更は、別表に掲げる変更以外とする。

(遂行状況報告)

第10条 交付対象組織は、町長の要求があった場合は、美咲町多面的機能支払交付金遂行状況報告書(様式第6号)により事業の遂行状況を町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付対象組織は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美咲町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る事業等の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、美咲町多面的機能支払交付金の額の確定通知書(様式第8号)により交付対象組織に通知するものとする。

(概算払の請求)

第13条 町長は、概算払による支払が必要であると認めた場合は、美咲町多面的機能支払交付金交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受け概算払を受けようとする交付対象組織は、美咲町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の書類の提出があった場合は、これを審査し適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(関係書類の整備)

第14条 交付対象組織は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第15条 町長は、必要があると認める場合は、交付対象組織に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。

(平成28年7月28日告示第48号)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成28年度分の事業から適用する。

2 本告示に基づき平成27年度までに交付された多面的機能支払交付金の使途については、なお従前の例による。

(平成29年8月29日告示第82号)

1 この告示は、平成29年8月29日から施行し、平成29年度分の事業から適用する。

2 本告示に基づき平成27年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間における交付金の算定については事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(平成30年8月31日告示第72号)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成30年度分の事業から適用する。

2 本告示に基づき平成27年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間における交付金の算定については事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

交付金の種類

対象経費

交付金の額

軽易な変更

次に掲げる変更以外の変更

1 農地維持支払交付金

交付対象組織が実施する実施要綱の別紙1の第4に定める対象活動に要する経費

次の表に定める交付単価に、認定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額。

ただし、事業計画に定める実施期間中に、対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。

実施要綱の別紙1の第3に規定する対象農用地の面積の増減





地目

対象農用地等の10a当たりの交付単価


3,000円

2,000円

草地

250円


また、加算措置の適用は国の要綱等に準ずる。ただし、1小規模集落当たりの交付額は、20万円/年を上限とし、1対象組織当たりの交付額は、40万円/年を上限とする。





地目

交付金の10a当たりの加算単価


1,000円

600円

草地

80円



2 資源向上支払交付金

交付対象組織が実施する実施要綱の別紙2の第4に定める対象活動に要する経費

次の(1)の表に定める交付単価に認定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額、(2)の表に定める交付単価に認定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額を上限とする額及び(3)(4)の表に定める額とする。

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、次の表に掲げる交付単価の6分の5とし、次の交付対象組織への交付額は、当該交付単価の7.5割とする。

ア 農地・水・環境保全向上対策若しくは農地・水保全管理支払の共同活動及び上記(1)を5年を経過して実施している組織。

イ 認定年度を問わず、施設の長寿命化のための活動と併せ取り組む組織。

実施要綱の別紙2の第3に規定する対象農用地の面積の増減及び左記(1)(2)の取組における年度交付額の増減





地目

対象農用地等の10a当たりの交付単価


2,400円

1,440円

草地

240円

(2) 施設の長寿命化のための活動

ただし、事業計画の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は事業計画の対象とする区域内の農用地面積が200ヘクタール以上、及び「岡山県多面的機能支払の実施に関する基本方針」の5で定める規模の要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、表に掲げる交付単価の5/6とする。

また、事業計画の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は事業計画の対象とする区域内の農用地面積が200ヘクタール以上、及び「岡山県多面的機能支払の実施に関する基本方針」の5で定める規模の要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。





地目

対象農用地等の10a当たりの交付単価


4,400円

2,000円

草地

400円

(3) 地域資源保全プランの策定





区分

交付金の1組織当たりの交付額


地域資源保全プランの策定

50万円

(4) 組織の広域化・体制強化





区分

交付金の1組織当たりの交付額


活動組織の広域化・体制強化

40万円


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美咲町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)