○美咲町空家診断事業費補助金交付要綱
平成27年7月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、空家の活用を図るため、空家の耐震・劣化診断等を実施する所有者に対し、経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。
(通則)
第2条 交付する補助金は、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 耐震診断等 次に掲げる方法に基づき行うものをいう。
ア 国土交通省が示す技術指針に定める方法又は「岡山県木造 住宅耐震診断マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に掲げる一般診断法及び精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容チェック及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(構造躯体の倒壊等防止に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(2) 劣化診断 「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月国土交通省策定)に則して行う既存住宅現況検査をいう。
(4) 住宅 一戸建ての木造住宅をいう。
(補助事業者)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱(平成14年4月1日施行)第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による空家診断を行う住宅を美咲町に所有する者とする。ただし、第3条第1号エに規定する既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)を控除するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、美咲町空家診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 美咲町空家診断事業費補助金交付変更申請書(様式第3―1号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 補助事業中止(廃止)申請書(様式第3―2号)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(評価)
第11条 本事業の空家診断のうち耐震診断等(第3条第1号エに規定する既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。
(取引上の開示)
第12条 本事業の空家診断を実施した住宅を所有する者は、当該住宅を譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲受人又は貸借人に、空家診断の結果を開示しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日より施行する。
附則(平成29年3月21日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助の対象 | 補助率等 | ||
事業区分 | 建築物 | 経費 | |
空家耐震診断事業 | 次の全てに該当する住宅 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅 (2) 構造が丸太組工法、建築基準法旧第38条の認定工法以外の木造であるもの (3) 地上階数が2以下のもの (4) 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの | 次に掲げる経費(134,000円/戸(岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては面積200m2以内までは42,000円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに10,500円を加算した額)以内を限度) (1) 第3条第1号に規定する耐震診断に係る経費(同号イに係るものはマニュアルに掲げる一般診断法及び精密診断法によるものに限り、同号ニに係るものは耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。) (2) 第11条の評価に係る経費 | 一般診断法の現況診断にあっては、面積が200m2以内までは、40千円、200m2を超えるものにあっては、100m2に達するごとに10千円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内。 |
空家劣化診断事業 | 空家耐震診断事業の建築物欄に掲げるもののうち、(2)(3)及び(4)に該当するもの | 第3条第2号に規定する劣化診断に係る経費(62,000円/戸以内を限度) | 60千円 |