○美咲町民憲章推進委員会要綱
平成27年6月25日
告示第48号
(目的)
第1条 美咲町民憲章の普及、推進の計画を図るため、町長の補助機関として、美咲町民憲章推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 議会議員の代表 3人以内
(3) 前2号のほか識見を有する者 8人以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委員の職務)
第6条 委員は町長の委任を受け、次に掲げる事項の調査計画推進を行う。
(1) 町民憲章の普及、推進の計画に関すること。
(2) その他、町民憲章の推進に関すること。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域みらい課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第29―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。