○美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する規程
平成27年4月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例(平成27年美咲町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(操作取扱者)
第2条 管理責任者は防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。
2 操作取扱者は管理責任者が指定する。
(操作取扱者の責務)
第3条 防犯カメラの操作は、管理責任者及び操作取扱者が行うこととし、条例を遵守し適切に行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。