○美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する規程

平成27年4月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例(平成27年美咲町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作取扱者)

第2条 管理責任者は防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。

2 操作取扱者は管理責任者が指定する。

(操作取扱者の責務)

第3条 防犯カメラの操作は、管理責任者及び操作取扱者が行うこととし、条例を遵守し適切に行う。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する規程

平成27年4月30日 訓令第10号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月30日 訓令第10号