○美咲町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年2月28日
告示第5号
美咲町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱(平成23年美咲町告示第35号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け、22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第2の1に定める農業者の組織する団体等(以下「農業者団体等」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象経費及び交付率)
第2条 交付対象経費及びこれに対する交付率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに町長に1部提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 交付金の交付の申請をした農業者団体等は、規則第8条の規定により町長が別に定める期日までに当該申請の取下げをすることができる。
(変更交付申請)
第5条 交付金の交付の決定を受けた農業者団体等(以下「交付対象者」という。)は、交付金の変更交付を受けようとするときは、変更交付申請書(様式第2号)を町長に1部提出しなければならない。
(軽易な変更)
第7条 規則第10条のただし書に規定する町長が別に定める軽易な変更は、別表に掲げる変更とする。
(遂行状況報告)
第8条 交付対象者は、交付金の交付に係る年度の12月31日現在における遂行状況報告書(様式第4号)を1月15日までに町長に1部提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、交付金実績報告書(様式第5号)を町長に1部提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、概算払による支払が必要であると認めた場合は、交付金交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
3 町長は、前項の書類の提出があった場合は、これを審査し適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(関係書類の整備)
第11条 交付対象者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の事業から適用する。
別表(第2条、第7条関係)
区分 | 対象経費 | 交付率 | 軽易な変更 | |
次に掲げる変更以外の変更 | ||||
美咲町環境保全型農業直接支払交付金 | 実施要綱に基づいて、農業者団体等に交付金を交付する場合における当該交付に要する経費 ア 交付額は、下記イの表に掲げる交付単価に、それぞれ該当する取組面積を乗じて得た額の合計額 イ 交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。 | 定額 | 1 取組面積の増減 2 交付金額の増減 | |
対象活動 | 10a当たり交付単価 | |||
カバークロップの取組 | 8,000円 (カバークロップ(緑肥の作付け)において、ひえを作付けした場合は7,000円) | |||
堆肥の施用の取組 | 4,400円 | |||
有機農業の取組 | 8,000円 (生産局長が別に定める作物については3,000円) | |||
地域特認取組 | 生産局長が定める単価 |