○美咲町間伐等推進対策事業補助金交付要綱
平成27年2月28日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、放置山林が増大する中、森林の有する多面的機能の維持及び増進、森林環境の保全を図るため、森林整備促進事業において間伐を実施する林業者及び林業者の団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象の事業内容及び採択基準等)
第2条 補助金の対象となる事業、事業内容及び採択基準等は下表に定めるところによる。
補助事業名 | 事業内容 | 補助採択基準 |
森林整備促進事業 (町費嵩上げ補助分) | ・スギ及びヒノキの人工林における除伐、保育間伐、間伐及び更新伐 | 次に掲げる全ての基準に該当するもの ・スギ及びヒノキのⅣ~Ⅶ齢級(16年生~35年生)の人工林における切捨て間伐 ・切捨て間伐率 おおむね30%以上 ・1施業地の面積は、0.10ha以上 ・事業地の区域を所管する森林組合を経由して申請され、岡山県の算定した標準経費の5%以上の補助金の額となることが確認できるものに限る |
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1ha当たり10,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、美咲町間伐等推進対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、美咲町間伐等推進対策事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 町長は、補助金交付決定者が提出する美咲町間伐等推進対策事業補助金請求書(様式第5号)に基づき補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。