○美咲町三保ライスセンター設置及び管理に関する条例
平成26年6月13日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域農業の経営の合理化と農家経済の安定を図ることを目的とし、美咲町三保ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 ライスセンター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三保ライスセンター
(2) 位置 美咲町打穴下14番地1
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用料金)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別に定める額の利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(利用料金の収入等)
第8条 町長は、施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に申請するものとする。
4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第13条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(利用の制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ライスセンターの利用を許可しないものとする。
(1) ライスセンターの設置の目的に反するときと認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるときと認めるとき。
(3) 施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。また、第12条第1項の規定により利用許可を取消されたときも、同様とする。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。