○美咲町お試し暮らし住宅要綱

平成26年7月16日

告示第63号

(目的)

第1条 美咲町への移住希望者等に一定期間、美咲町(以下「町」という。)での生活体験ができる場であるお試し暮らし住宅を整備し、提供することを以って移住・定住を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者等 町への移住を希望する者のうち、美咲町空家等情報バンク制度設置要綱(平成24年美咲町告示51号)第7条に基づく登録をして移住しようとする者及び町長が特に認めた者

(2) お試し暮らし住宅 家具、電化製品等を完備し、必要最低限の生活用具で移住生活を体験できる住宅

(移住体験期間)

第3条 お試し暮らし住宅(以下「住宅」という。)の移住体験期間は、最短2日間、最長14日間とする。

(使用する住宅及び位置)

第4条 住宅の位置は、下記に定めるところによる。

美咲町原田1765番地12

(使用申込み)

第5条 住宅を使用しようとする移住希望者等(以下「使用者」という。)は、予め施設の使用について、予約しなければならない。

2 使用者は、住宅を使用する際、美咲町お試し暮らし住宅使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に身分証明書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の規定による申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、使用に問題がないと認めた場合、美咲町お試し暮らし住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、使用者に交付しなければならない。この場合において、町長は、住宅の管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 使用者は、前条の規定による許可書の交付を受けたときは、次の表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

使用料

一日あたり1,000円

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、住宅の鍵(以下「鍵」という。)を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(2) 使用者は、火気の取り扱いに注意し、厳寒期には水道の凍結を防止するとともに、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。

(3) 使用者は、施設を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(4) ゴミは、分別方法等決められたルールに従い、排出すること。

(5) 使用者は、施設の使用期間が満了したときは、直ちに町長に当該施設の鍵を返却し、施設を原状に復すること。

(6) その他、施設の使用に関し必要な事項

(行為の制限)

第9条 施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(4) 文書、図画、その他の印刷物を貼付又は配付すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(6) 近所の住民及び集落に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 施設の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(8) その他施設の使用にふさわしくない行為

(許可の取消し)

第10条 町長は、使用者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めた場合、第6条の規定による使用許可を取り消すことができ、この場合、美咲町お試し暮らし住宅使用許可取消通知書(様式第3号)を、当該使用者に交付しなければならない。

(使用の延長)

第11条 使用者は、使用期間が満了するにあたり、その後に第5条第1項の規定による予約がない場合に限り、当初使用申請の2分の1の範囲を超えない限度において、延長使用することができる。ただし、再延長はできない。

2 第5条から第10条までの規定は、前項の延長使用に準用する。

(特別の設備又は特殊物品の搬入)

第12条 使用者が、施設の使用にあたって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を得なければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前条前段の規定による施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(事故免責)

第14条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内又は施設周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(平成26年11月28日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年7月22日から適用する。

(平成27年3月31日告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町お試し暮らし住宅要綱

平成26年7月16日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)