○美咲町空家等情報バンク制度設置要綱

平成24年11月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町における空家の有効活用を通して、定住促進による地域活性化を図るため、美咲町空家等情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号の定めるところによる。

(1) 美咲町空家等情報バンク制度 美咲町内に存する空家等(以下「物件」という。)を所有し、その提供を希望する者等(以下「提供希望者」という。)に関する情報の登録及びこの制度を利用し、美咲町への定住等を目的として空き物件の利用又は購入を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する情報の登録を通じて、提供希望者及び利用希望者に対して有効な情報を提供する制度をいう。

(2) 空家 現に居住用として利用されていない(利用しない予定のものを含む)家屋をいう。

(3) 所有者等 当該物件に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有するものをいう。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は、空家等情報バンク制度以外による物件の取引を規制するものではない。

(物件の登録申込み等)

第4条 空家等情報バンク(以下「情報バンク」という。)へ物件を登録しようとする提供希望者は、美咲町空家等情報バンク登録申込書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、10a以上の農地をあわせて登録しようとする場合は、別に定める取り扱いとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、美咲町空家等データベース(以下「空家等データベース」という。)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、美咲町空家等情報バンク物件登録完了通知(様式第3号)により、当該提供希望者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしない物件で、空家等情報バンク制度によることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空家等データベースに係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた提供希望者(以下「物件提供者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(空家等の登録の抹消)

第6条 町長は、当該物件に係る所有権その他権利に異動の届出があったとき、又は物件提供者から空家等データベースからの登録抹消の届出があったとき、又は、美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に規定する暴力団員、又は暴力団員密接関係者であると認められたときは、当該物件のデータを抹消するとともに、美咲町空家等情報バンク登録抹消通知(様式第4号)により、当該物件提供者に通知するものとする。

(利用希望者の登録)

第7条 利用希望者は、美咲町空家等情報バンク利用希望登録申込書(様式第5号)及び誓約書(様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、次の各号のいずれかに該当している者から登録の申込みがあったときは、美咲町空家等情報利用希望者登録データベース(以下「利用希望者データベース」という。)に登録しなければならない。

(1) 空家に定住し、町内の自然環境、生活等に対する理解を深め、地域の行事、活動への積極的な参加ができる者。又は定期的に滞在し、農業、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者

(2) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、前項の規定により登録したときは、美咲町空家等情報バンク利用登録完了通知(様式第7号)により、当該利用希望申込者に通知するものとする。

(利用希望者データベースに係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者の抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者データベースから当該情報を抹消するとともに、美咲町空家等情報バンク登録抹消通知(様式第4号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 情報の利用目的が第7条第2項に該当しないこととなったとき。

(2) 情報を利用し物件を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 利用希望者データベースからの登録抹消の届出があったとき。

(5) 美咲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、又は暴力団員密接関係者であると認められたとき。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供)

第10条 町長は、必要に応じて利用登録者に対して、空家等データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、必要に応じて空家等データベースへ登録された情報(物件提供者の個人情報を除く物件情報に限る)についてインターネット等を通じて広く提供するものとする。

3 町長は、物件提供者及び利用登録者が行う、物件に関する交渉並びに売買契約及び貸借契約については、直接これに関与しない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日告示第69号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日告示第41号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町空家等情報バンク制度設置要綱

平成24年11月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)