○美咲町河川清掃活動補助金交付要綱

平成26年6月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 美咲町の豊かな自然環境の中で、地域の共有財産である河川の清掃活動を行うことにより、河川の環境美化と出水時に堆積土の自然流出を促進し、本来の河川に復元することを目的とし、その活動を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業の補助対象者及び活動内容)

第2条 前条第1号に規定する事業の補助対象者は、地域の常会又は大字及び学校、PTA、企業など10人以上の団体とする。

2 前項の規定により、次の活動を行う団体とする。

(1) 県管理の河川及び町管理の河川において、200m以上の区間の清掃活動を行うこと。

(2) 活動内容は年間2回以上の河川内の除草、低木の伐採処理を行うこと。併せてゴミ拾い等についても行うこと。

(3) 除草、伐採処理した草木は必ず焼却処理することとし、焼却作業時には消防署等へ届出書を必ず提出し作業を行うこと。

(補助金の額)

第3条 この要綱による事業に対する補助金の支給額は、20,000円以内とする。ただし、特に町長が認めた場合はこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ美咲町河川清掃活動団体申込書と美咲町河川清掃活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、美咲町河川清掃活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、美咲町河川清掃活動補助金交付不決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定による補助事業者は、事業の完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、美咲町河川清掃活動補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、美咲町河川清掃活動補助金確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は前条の規定による補助金の額の確定後、美咲町河川清掃活動補助金交付請求書(様式第6号)により、補助事業者の請求に基づき補助金の支払をするものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金を交付している場合は、当該取消しに係る部分について、美咲町河川清掃活動補助金返還命令書(様式第7号)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町河川清掃活動補助金交付要綱

平成26年6月30日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)