○美咲町空き店舗等活用事業補助金交付要綱
平成26年6月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 商業及び地域コミュニティの活性化を図るため、町内にある空き店舗等を活用して事業を開業しようとする者(以下「開業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き店舗等」とは、過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)及び一定期間(おおむね6か月以上)継続して使用しない状態におかれた建築物(空家)をいう。なお、共同住宅の一室が空き部屋となっているような場合で他の部屋には人が居住しており、当該建築物として使用状態にあるものは、空き店舗等には該当しない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内にある空き店舗等を活用して開業すること。
(2) 同一の者が同一店舗で開業する最初の事業であること。
(3) 開業者が町内に住所を有するか、又は町内に住所を有する者を雇用すること。
(4) 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる産業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義する暴力団及びその構成員が行う事業を除く事業であること。
(5) 空き店舗等所有者と開業者が別表に規定する関係にないものであること。ただし、3年以上空き店舗等となっているものを所有者及び閉店前の事業者又は事業法人以外のものが開業する場合は、この限りでない。
(6) 町内に主たる事業所を有する者又は美咲町競争入札参加資格を有し、町内に事業所を有する者と契約する改装工事
(7) 日本標準産業分類のうち、大分類に規定する卸売業及び小売業、小分類に規定する写真業、大分類に規定する宿泊業及び飲食サービス業、中分類に規定する洗濯業、理容業及び美容業を営む者
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象物の改装工事費に10分の8を乗じて得た額とし、1事業50万円以上のものとする。
(2) 補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度として予算で定める額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 国、県その他機関の補助事業の対象となった経費は、前項の補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする開業者は、美咲町空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 現況写真
(4) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(5) 売買契約書又は賃貸借契約書
(6) その他町長が特に必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、美咲町空き店舗等活用事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、美咲町空き店舗等活用事業補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
(2) 補助対象工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(3) その他町長が特に必要があると認める事項
(交付申請の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに美咲町空き店舗等活用事業補助金交付決定変更申請書(様式第6号)に変更内容を示す書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(中止の届出)
第9条 交付決定者は、補助対象工事を中止したときは、速やかに美咲町空き店舗等活用事業中止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、美咲町空き店舗等活用事業完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(着工前、改装工事施工状況、完了)
(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第10号)
(4) 工事代金請求書の写し(内訳明細の付いたもの)
(5) その他町長が特に必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象工事を中止したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(検査等に対する協力)
第15条 交付申請者は、この告示による補助金の交付等に関し、町長が必要な検査又は調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該補助金の交付を受けてから5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
空き店舗所有者 | 開業者(申請者) | 所有者と開業者の関係 |
法人 | 法人 | 空き店舗所有法人の代表取締役及び取締役と開業法人の代表取締役及び取締役とが、同一又は2親等以内の親族である場合。 |
個人 | 空き店舗所有法人の代表取締役及び取締役と開業者とが、同一又は2親等以内の親族である場合。 | |
個人 | 法人 | 空き店舗所有者と開業法人の代表取締役及び取締役とが、同一又は2親等以内の親族である場合。 |
個人 | 空き店舗所有者と開業者とが、同一又は2親等以内の親族である場合。 |