○美咲町障害児保育事業補助金交付要綱
平成26年6月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児の保育所における受入を促進し、当該障害児の処遇の向上を図るため、保育所が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、障害児保育事業補助金を交付することにより、障害児の健全な育成に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35号第4条に規定による認可を受けた障害児保育事業を行う保育所の施設長とする。
(事業実施の要件)
第3条 事業を実施する保育所は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障害児児童にかかわる担当保育士の加配があること。
(2) 障害児の保育について知識・経験等を有する保育士を配置するとともに、障害児の特性に応じて、設備整備及び必要な備品の購入等の受入れ態勢に努めていること。
(補助金の金額)
第4条 補助金の金額は、別表に定める美咲町障害児保育事業補助金交付基準により算出した基準額と保育所が対象児童の保育に必要な経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、美咲町障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 障害児保育事業補助金算出内訳書・実績内訳書(様式第2号)
(2) 障害児保育事業実施計画書・実績書(様式第3号)
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等の変更・中止(廃止)をしようとするときは、美咲町障害児保育事業補助金変更・中止(廃止)交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 障害児保育事業補助金算出内訳書・実績内訳書(様式第2号)
(2) 障害児保育事業実施計画書・実績書(様式第3号)
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業を完了したときは、美咲町障害児保育事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該会計年度終了後、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 障害児保育事業補助金算出内訳書・実績内訳書(様式第2号)
(2) 障害児保育事業実施計画書・実績書(様式第3号)
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の金額の確定後、補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この公示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
美咲町障害児保育事業補助金交付基準
経費名 | 対象となる障害の等級等 | 対象経費 | 基準額の算出方法 |
重度障害児保育費 | 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) 2 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する児童 3 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳のAの交付を受けている児童 | 障害児保育の実施に要する経費 | 月額86,100円×補助対象児童数×入所月数 |
軽度障害児保育費 | 1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の3級から6級に該当する児童 2 「療育手帳制度について」に基づき療育手帳のBの交付を受けている児童 3 前2項に掲げる児童と同程度の障害を有するものと児童相談所又は医療機関等において判定し、又は診断された児童 | 月額43,050円×補助対象児童数×入所月数 |