○美咲町普通財産処分事務取扱要綱

平成26年5月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産(不動産)の処分に関し、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年美咲町条例第65号)、美咲町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年美咲町条例第66号)及び美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、普通財産の処分を行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来行政目的の手段として保有しておく必要がないものと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政上、不用又は適当でないと認められるもの

(譲渡方法)

第3条 譲渡の方法は、一般競争入札により行うものとする。ただし、施行令第167条の2第1項の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 国及び地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他地方公共団体がその事業に要する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するため取得する土地の所有者が、その代替用地を必要とするとき。

(5) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 貸付契約に基づいて現に住宅等建物又はその敷地を継続して5年以上使用している者にその住宅等建物又はその敷地を譲渡するとき。

 町施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道及び廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に譲渡するとき。

 無道路池、袋地又は地形狭長等単独利用困難なもので、かつ、他に買い受け希望のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有するものに譲渡するとき(ただし、隣地の賃借権等を有するものに対する譲渡は、当該隣地の所有者が、町有地の譲渡を希望しない場合に適用する。)

 土地の面積が極小規模(当該土地の一カ所の面積が、おおむね150m2(不整形地又は法地等を含む土地については、おおむね200m2)以下であって、原則として隣地の面積より小さい場合であること。)である財産であって、公用又は公共用として単独利用が困難な財産をその隣地と一体として利用する必要がある場合において、当該財産をその隣地所有者又は隣地の賃借権等を有するものに隣地の従来の用途と同様の用途に供される目的で譲渡するとき(ただし、隣地の賃借権等を有するものに対する譲渡は、当該隣地の所有者が、町有地の譲渡を希望しない場合に適用する。)

 民有地上にある建物をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用している者に譲渡するとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(一般競争入札による処分)

第4条 一般競争入札による譲渡については、別に定める事務処理要綱に基づき実施する。

(随意契約による処分)

第5条 随意契約により、譲渡若しくは譲与を受けようとする者又は普通財産と他の同一種類の財産を交換しようとする者があるときは、町長が別に定める普通財産譲渡・譲与・交換申込書に次の書類を添付の上、町長に提出させなければならない。

(1) 利用計画書等

(2) 関係図面(土地にあっては位置図、公図の写し、実測図又は境界確認図等、建物にあっては位置図、配置図及び平面図等)

(3) 同意書(隣接土地所有権者、賃借権等を有するもの及び利害関係者)

(4) 住民票(法人の場合は登記事項証明書及び定款)

(5) 納税証明書(町に納税義務がある者の場合)

(6) 利用内容が監督官庁の許可、認可等を要するものは、それらの手続を経たことを証する書面

(7) 申込者が地方公共団体の場合であって、その申込みが議会の議決を要するものであるときは、その議決書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類及び図面

(売却予定価格)

第6条 普通財産の売却予定価格(以下「予定価格」という。)は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。

(1) 土地

 不動産鑑定士による評定価格(鑑定後一定期間が経過している場合は、時点修正等を行った価格)

 近傍の類似した土地の固定資産税評価額

 近傍の類似した土地の売買の実例価格

 当該土地の取得価格

 国有財産評価基準について(平成13年3月30日付け財理第1317号財務省理財局通知)等に準じて評価した価格

 地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条の規定による標準地価格である地価公示価格又は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定による基準地価格である標準価格

(2) 建物(工作物を含む。以下「建物等」という。)

 不動産鑑定士による評定価格(鑑定後一定期間が経過している場合は、時点修正等を行った価格)

 公有財産台帳価格(規則第168条)

 建物等の固定資産税評価額又は類似した建物等の固定資産税評価額

2 登記地目が宅地である土地の予定価格は、原則として前項第1号アに掲げる不動産鑑定士による評定価格とする。ただし、土地の固定資産税評価額が300万円未満又は地積が300平方メートル未満の場合はこの限りでない。

3 土地の評価は原則として登記地目に基づき行うこととする。ただし、現況と著しく異なると認める場合は、地目の認定及び土地の評価を行うものとする。

4 土地と建物等を合わせて売払う場合は、原則として第1項各号により算出された金額の合計額を予定価格とする。

5 前項の規定に関わらず、将来にわたり町において公用又は公共用として利用する見込みのない建物等で、かつ、解体撤去処分することを決定した建物等の在る土地と建物等の予定価格は、次の各号のとおりとする。

(1) 土地の予定価格から、建物等の解体撤去費用相当額を限度として減額した価格

(2) 建物等の解体撤去費用が土地の予定価格よりも大きい場合は、地積に1平方メートルにつき100円を乗じた価格

6 一般競争入札を2回行ったにもかかわらず売買契約締結に至らなかった場合で、再度一般競争入札を行う場合の予定価格は、1回目の予定価格の20%に相当する額を限度として、減額調整することができる。

7 既に貸付け済みで借地権がある普通財産について、当該普通財産の借受者に対して処分を行う場合は、近隣の類似した地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合又は相続税評価における借地権割合による借地権相当額を考慮して評定することができるものとする。

8 不動産鑑定、測量及びその他処分のために要した経費がある場合は、その額を限度として予定価格に加算することができる。

(用途指定)

第7条 普通財産を処分するときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を次のとおりとする。ただし、競争に付して譲渡をする場合及び特別の縁故がある者に譲渡する場合は、用途指定を要しない。

(1) 時価譲渡の場合 5年

(2) 譲与の場合 10年

(譲渡欠格者)

第8条 法第238条の3第1項及び施行令第167条の4第1項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者には、譲渡できない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第7条の規定により指定された暴力団及びその構成員

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第22条第1項の規定による更生手続開始の申立てがなされている法人

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供しようとする者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(処分代金の納付)

第9条 普通財産譲渡契約(売買契約)又は交換契約を締結した者(以下、「買受人等」という。)に対して、契約書に基づき、売買代金又は交換差金を町長が発行する納入通知書により納入期限まで納入させなければならない。

(譲渡制限)

第10条 買受人等に対して所有権移転登記又は所有権保存登記等(以下、「権利登記」という。)変更又は設定完了前に、普通財産譲渡契約(売買契約)又は交換契約を締結した普通財産に係る一切の権利義務を第三者に譲渡させてはならない。

(交換)

第11条 交換財産は交換渡財産及び交換受財産のどちらも土地又は土地の定着物(建物を除く。)若しくは堅固な建物に限られ、かつ、同種の財産相互間においてのみ認められるものとする。

2 交換事務は原則として財産管理担当課長が行うが、現に財産管理者が所管する行政財産を交換渡財産とするため用途廃止する場合は、財産管理担当課長に引き継ぐことなく交換に供することができるものとする。

(その他の事項)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年9月4日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年8月17日告示第59号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

美咲町普通財産処分事務取扱要綱

平成26年5月30日 告示第47号

(令和3年9月1日施行)