○美咲町建設工事成績評定及び通知要領

平成26年3月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要領は、美咲町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の技術水準の向上及び品質の確保及び請負業者の指導育成を図ることを目的として、工事の成績評定(以下「評定」という。)及び評定の結果の通知(以下「通知」という。)に関して必要な事項を定める。

(評定の対象)

第2条 評定及び通知は、前条に掲げる工事のうち1件の請負金額が130万円を超える工事を対象として実施する。ただし、工事の内容により、評定及び通知を行うことが特に必要であると認められる場合には、当該工事を評定及び通知の対象に加えることとする。

(評定者)

第3条 評定を実施する者(以下「評定者」という。)は、美咲町工事検査規程(平成26年美咲町訓令第8号)第3条の規定による工事の検査を行う者、美咲町課設置条例(平成17年美咲町条例第239号)第1条並びに美咲町教育委員会事務局組織に関する規則(平成17年美咲町教育委員会規則第28条)第2条で規定する課の課長、室長、副課長、副室長、課長代理又は室長代理及び美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)第16条第2項で規定する町長から委任を受けた者とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事の検査又は監督員により確認した事項に基づき、工事ごとにしゅん功検査の完了後に実施することとし、評定者はその結果を建設工事成績評定表(様式第1号)(以下「評定表」という。)に記入するものとする。

2 評定は、評定者ごとに適正かつ公正に実施しなければならない。ただし、一つの工事の評定者が2人以上存在する場合には、それらの者が協議して評定を実施するものとする。

3 評定の結果は、評定点として数値で表現するものとする。

(評定表の提出等)

第5条 評定者は、評定を実施した後、評定表を遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により評定表の提出を受けたときは建設工事成績評定結果通知書(様式第2号)により当該評定の結果を速やかに当該工事の受注者(以下「受注者」という。)に通知する。

(評定の修正)

第6条 評定者は、前条の規定により評定の結果を通知した後においてかしが判明したこと等により、当該評定を修正する必要が生じたときは、速やかにこれを修正し、町長に提出するものとする。

2 前条第2項の規程は前項の場合において準用する。

(説明の請求)

第7条 前2条の規定による評定の結果の通知を受けた受注者は、町長に対して評定点について説明を求めることが出来る。

2 前項の規定による説明の請求は、評定の結果の通知を受け取った日から起算して14日以内に書面により行わなければならない。

3 前項の規定による書面の提出先は、工事担当課長又は室長あてとする。

(説明の請求に対する回答)

第8条 町長は、前条の規定による説明を求められたときは、求められた内容についての回答を建設工事成績評定結果説明書(様式第3号)により速やかに行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により回答するときは、回答する内容について建設工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

3 委員会は、美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(平成17年美咲町訓令第68号)に定める入札参加資格審査会をもって充てる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか評定及び通知に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年11月20日訓令第63号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町建設工事成績評定及び通知要領

平成26年3月26日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)