○美咲町農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱
平成25年6月10日
告示第40号
美咲町農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美咲町の豊かな自然環境の保全と町民生活との調和を図るとともに有害鳥獣による農作物等に関連する被害を効率的かつ効果的に防止するため農作物鳥獣害防止対策事業を行う農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす営農活動を行う農業者又は農業者によって組織される団体等(以下「農業者等」という。)とする。
(1) 美咲町に住所を有し、有害鳥獣による農作物の被害を防止する目的で防護施設を設置する農業者等
(2) 農用地において耕作をする農業者等
(3) 防護施設の設置後、継続して耕作をする農業者等
(4) 町税等の滞納がない農業者等
(補助金の額等)
第3条 補助金の額等は、次に定めるとおりとし、当該事業により防護施設を設置した農用地に対する補助対象が同一の事業は、以後3年間は実施できないものとする。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
補助対象経費 | 補助率等 | 限度額 | ||
対象農地の受益戸数3戸以上で、新規購入した資材により実施した鳥獣被害防止対策のうち、鳥獣被害に強い地域支援事業の採択要件等に基づき採択された防護施設に係る資材費 | 事業費の2分の1以内 | |||
県補助対象以外で、新たに新規購入した資材により実施した鳥獣被害防止対策のうち、防護施設に係る資材費 | 次に定めるとおり | 次に定めるとおり ただし、1から3にあっては、事業費の2分の1と比較し、いずれか低い額 | ||
1 トタン板、ワイヤーメッシュ・金網 | 260円/m | |||
2 網(防護ネット)、防草シート | 100円/m | |||
3 電気柵 | ①+②の合計金額 | |||
① 電源装置 | 250m超 | 事業費の3分の1以内 | ① 電源装置の1台あたり限度額 40,000円 | |
250m未満 | 事業費の4分の1以内 | |||
② その他のもの | ||||
電気柵(3段) | 80円/m | |||
電気柵(2段) | 70円/m | |||
4 防護ネット(鳥類対象) | 事業費の2分の1以内 | 1ほ場あたり限度額 30,000円 |
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、美咲町農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降に受益戸数3戸以上でまとまった農用地に防護施設を計画し申請しようとする農業者等は、10月末日までに申請するものとする。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次の条件を付すものとする。
(1) 次の項目に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費を変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得又は効用を増加した防護施設については、町長の承認を受けることなく、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
2 町長は、前項の規定により変更又は、中止若しくは廃止を承認する場合において、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(1) 補助事業者を変更するもの
(2) 設置しようとする防護施設に係る資材の内容を変更するもの
(3) 交付決定を受けた補助対象経費の増額又は20%以上の減額が生じるもの
(実績報告)
第10条 補助事業者は、その事業が完了したときは、完了日から30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに美咲町農作物鳥獣害防止対策事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は額の確定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) 第6条の補助金の交付の条件を遂行しなかったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日告示第38号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってなされたものとみなす。