○美咲町児童健全育成補助金交付要綱
平成25年4月23日
告示第26号
(趣旨)
第1条 町長は、保護者など地域住民の積極的参加による、地域組織活動の育成を図り、もって、子どもの福祉を向上させるため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 この補助金を交付する地域組織は、保護者の連帯組織など児童育成に寄与する自主的な団体(親子クラブ、子育てサークル等)とする。
2 地域組織活動の運営は次により行うものであること。
(1) 地域組織には、会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営は会員の協議により行うものとすること
(2) 地域組織の活動は、児童厚生施設やその他の公共施設と有機的な役割をもつものとする。
(3) 地域組織は、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること
(4) 地域組織は、その収入及び支出の状況を常に明確にしておくこと
(交付対象事業)
第3条 この補助金は、次に掲げる地域組織活動育成事業を交付の対象とし、地域組織等の活動に際しては、地域組織等の年間活動計画を策定し、地域の理解と協力を得るように広報等に努めるほか、必要に応じて関係機関等と緊密な連携を図ることとする。
(1) 親子及び世代間の交流、文化活動
「家庭の日」を設けたり「こどもの日」や「敬老の日」などを利用し、親子やお年寄りとの交流を図るため、野外での交流活動を企画実行したり、読書会、人形劇サークル、地域文化の伝統サークル、料理教室などの文化活動を行う。
(2) 児童養育に関する研修活動
児童発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育、地域での児童健全育成の向上に関する研修会などを開催する。
(3) 児童の事故防止等活動
地域の実情に応じ、遊びの場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の巡回、交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害から守るための活動等の奉仕活動を行う。
(4) その他、児童福祉の向上に寄与する活動
2 地域組織活動育成事業に必要な経費が会員20人以上の団体にあっては100,000円未満、会員10人以上20人未満の団体にあっては50,000円未満のときは交付決定を行わないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域組織活動育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 地域組織活動事業計画書(様式第2号)
(3) 補助金概算払請求書(様式第4号)
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条の規定により、補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更するときは、補助事業等計画変更承認申請書を、補助事業等の中止若しくは廃止をするときは、補助事業等中止(廃止)申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む。)は、地域組織活動育成事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業等の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した日から起算して30日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 地域組織活動事業報告書(様式第6号)
(2) 地域組織活動育成事業報告及び収支決算報告書(様式第7号)
(3) 事業報告及び収支決算報告書(様式第7―1号)
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第9条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第52―3号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
地域組織活動育成事業 (会員20人以上) | 152,000円(1団体当たり年額) | 地域組織活動育成事業に必要な経費 |
地域組織活動育成事業 (会員10人以上20人未満) | 76,000円(1団体当たり年額) |