○美咲町機構集積・就農支援事業補助金交付要綱
平成24年8月24日
告示第41号
(趣旨)
第1条 美咲町において地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を将来においても確保していくための展望を計画し、地域の中心となる経営体の確保と地域の中心となる経営体への農地集積の推進及び青年就農者の増大を支援することにより、地域農業の競争力、体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、予算の範囲内において、機構集積・就農支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 農地の地域集積に係る事業
(2) 集約化奨励金に係る事業
(3) 青年就農に係る事業
(4) 次世代を担う農業者の育成・確保に係る事業
(補助金の種類等)
第3条 補助金の名称、交付の相手方、交付の対象となる事業内容、補助金額又は補助率は、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた事業については、補助金の額及び補助率を変更して交付することができる。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付要件は、次のとおりとする。ただし、町の徴収金等に滞納がない者とする。
(1) 第2条第1号に係る交付要件は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。(以下「農地集積・集約化対策要綱」という。))第3の2(1)を満たすものとする。
(2) 第2条第2号に係る交付要件は、農地集積・集約化対策要綱第3の2(2)を満たすものとする。
(3) 第2条第3号に係る交付要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け、3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。(以下「国実施要綱」という。))(別記1)経営発展支援事業の第5の1又は(別記2)就農準備資金・経営開始資金の第5の2(1)を満たすものとする。
(4) 第2条第4号に係る交付要件は、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け、3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策実施要綱」という。)(別記6)初期投資促進事業の第5の1を満たすものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けて第2条の事業を行おうとする者は、次のとおり交付申請をしなければならない。
(補助金の交付決定、額の確定及び通知)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定と額の確定をし、美咲町機構集積・就農支援事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条 町長は、交付決定者が提出する補助金等交付請求書(様式第7号)に基づき補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の停止)
第9条 町長は、第2条第3号の事業の交付決定者が国実施要綱(別記1)経営発展支援事業の第5の1又は(別記2)就農準備資金・経営開始資金の第5の2の(3)のいずれかに該当する場合、補助金の交付を停止する。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、次の各号に該当する場合は、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 第2条第2号の交付決定者が、農地集積・集約化対策要綱(別記2―1)機構集積協力金交付事業の第6の5に該当する場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年5月17日から適用する。
附則(平成26年9月26日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年9月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示に施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年2月28日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月28日から施行し、平成27年2月3日から適用する。
(経過措置)
2 この告示に施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月21日告示第27号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第36号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。
附則(令和元年7月31日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する
附則(令和2年5月21日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月22日告示第96号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月3日告示第31―3号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年5月1日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事業内容等 | 補助金額又は補助率 |
地域集積協力金事業補助金 (地域集積協力金) | 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4に規定する農地中間管理機構(以下、「機構」という。)にまとまった農地を貸し付け、担い手への農地集積・集約化を図った地域 | 【交付要件】 次の①②のいずれか一方を満たすこと。 ①交付対象面積の1割以上が新たに担い手に集積されること。 ②地域の農地面積に占める同一耕作者が耕作する1ha以上(中山間地及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積が10ポイント以上増加すること。 ・過去に交付を受けた地域で、再申請する場合は、前回の交付単価区分より高い区分で取り組む場合に交付。 【交付対象面積】 ・機構への貸付面積(貸付期間6年以上) ・機構を通じた農作業委託面積(基幹3作業以上を10年以上) | 【交付単価】 <一般地域> 区分1 4割超5割以下 13,000円/10a 農作業委託の場合 6,500円/10a 区分2 5割超7割以下 16,000円/10a 農作業委託の場合 8,000円/10a 区分3 7割超8割以下 22,000円/10a 農作業委託の場合 11,000円/10a 区分4 8割超 28,000円/10a 農作業委託の場合 14,000円/10a <中山間地域> 区分2 1.5割超3割以下 16,000円/10a 農作業委託の場合 8,000円/10a 区分3 3割超5割以下 22,000円/10a 農作業委託の場合 11,000円/10a 区分4 5割超8割以下 28,000円/10a 農作業委託の場合 14,000円/10a 区分5 8割超 34,000円/10a 農作業委託の場合 17,000円/10a |
集約化奨励金 | 機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域、また集約化の取組みに併せ、受け手が位置付けられていない農地を集約化し当該農地を引き受けやすくする取組を行う者 | 【交付要件】 ・地域の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。 <一般タイプ> ・同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積の要件を翌々年度までに満たすこと。 <受け皿準備タイプ> ・目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積の要件を翌々翌年度までに満たすこと。 ※一般タイプと一体的に取り組むこと。 | 交付単価】 <一般タイプ> 区分1 10,000円/10a 農作業委託の場合 5,000円/10a 区分2 30,000円/10a 農作業委託の場合 15,000円/10a <受け皿準備タイプ> 区分1 5,000円/10a 区分2 15,000円/10a |
経営発展支援事業補助金 | 国実施要綱(別記1)経営発展支援事業第5に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 | 次世代を担う農業者となることを志向し、就農後の経営発展に資する取組であること | 補助対象事業費のうち、県が支援する額の2倍を国が支援。国の支援の補助率は1/2以内。 補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円) |
経営開始資金補助金 | 国就農者育成要綱の(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 | ・次世代を担う農業者となることを志向し新規就農し、経営開始直後の経営を安定させるために資金が必要であること | 150万円/年 最長3年 |
初期投資促進事業補助金 | 国緊急対策実施要綱(別記6)初期投資促進事業第5に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 | ・次世代を担う農業者となることを志向し、就農後の経営発展に資する取組であること | 補助対象事業費のうち、県が支援する額の2倍を国が支援。国の支援の補助率は1/2以内。 補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円) |