○美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱

平成24年8月24日

告示第41号

(趣旨)

第1条 美咲町において力強い農業構造を実現するため、集落・地域での徹底した話合いにより、地域農業のあり方について議論を進め、地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を将来においても確保していくための展望を計画し、地域の中心となる経営体の確保と地域の中心となる経営体への農地集積の推進及び青年就農者の増大を支援することにより、地域農業の競争力、体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、予算の範囲内において、人・農地プラン実施事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 農地の地域集積に係る事業

(2) 経営転換に係る事業

(3) 青年就農に係る事業

(4) 次世代を担う農業者の育成・確保に係る事業

(補助金の種類等)

第3条 補助金の名称、交付の相手方、交付の対象となる事業内容、補助金額又は補助率は、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた事業については、補助金の額及び補助率を変更して交付することができる。

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付要件は、次のとおりとする。ただし、町の徴収金等に滞納がない者とする。

(1) 第2条第1号に係る交付要件は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。(以下「農地集積・集約化対策要綱」という。))(別記2―1)機構集積協力金交付事業の第5の1及び4の(1)又は4の(2)を満たすものとする。

(2) 第2条第2号に係る交付要件は、農地集積・集約化対策要綱(別記2―1)機構集積協力金交付事業の第6の1及び2を満たすものとする。

(3) 第2条第3号に係る交付要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け、3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。(以下「国実施要綱」という。))(別記1)経営発展支援事業の第5の1又は(別記2)就農準備資金・経営開始資金の第5の2(1)を満たすものとする。

(4) 第2条第4号に係る交付要件は、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け、3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策実施要綱」という。)(別記6)初期投資促進事業の第5の1を満たすものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けて第2条の事業を行おうとするものは、次のとおり交付申請をしなければならない。

(1) 第2条第1号の事業を行おうとするものは、地域集積協力事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 第2条第2号の事業を行おうとするものの内、農業部門の減少による経営転換をする農業者は、経営転換協力事業補助金交付申請書(様式第2号)、リタイアした農業者並びに農地の相続人は、経営転換協力事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(3) 第2条第3号の事業を行おうとするものの内、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を行うものは、国実施要綱(別記1)経営発展支援事業第6の1に定める承認を受け、交付申請書(様式第4号)、就農直後の経営確立に資する資金が必要なものは、国実施要綱(別記2)就農準備資金・経営開始資金第6の2に定める承認を受け、交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(4) 第2条第4号の事業を行おうとするものは、初期投資促進事業補助金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定、額の確定及び通知)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定と額の確定をし、美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、交付決定者が提出する補助金等交付請求書(様式第8号)に基づき補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の停止)

第9条 町長は、第2条第3号の事業の交付決定者が国実施要綱(別記1)経営発展支援事業の第5の1又は(別記2)就農準備資金・経営開始資金の第5の2の(3)のいずれかに該当する場合、補助金の交付を停止する。

2 前項に該当するもののうち、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は、休止届(様式第9号)を提出しなければならない。なお、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第11号)を提出しなければならない。

3 第1項に該当する場合(うち前項に該当する場合は除く)は、中止届(様式第12号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 交付決定者は、次の各号に該当する場合は、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第2条第2号の交付決定者が、農地集積・集約化対策要綱(別記2―1)機構集積協力金交付事業の第6の5に該当する場合

(2) 第2条第3号の交付決定者が、国実施要綱(別記1)経営発展支援事業の第11の5又は(別記2)就農準備資金・経営開始資金の第5の2(4)に該当する場合。ただし、病気や災害等のやむをえない事情に該当する場合において、返還免除申請書(様式第13号)を町長に提出した場合を除く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年5月17日から適用する。

(平成26年9月26日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示に施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月28日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年2月28日から施行し、平成27年2月3日から適用する。

(経過措置)

2 この告示に施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月21日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第36号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

(令和元年7月31日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する

(令和2年5月21日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日告示第96号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月3日告示第31―3号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の施行の日前までに、改正前の美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助金の名称

交付の相手方

交付の対象となる事業内容等

補助金額又は補助率

地域集積協力金事業補助金

(地域集積協力金)

実質化した人・農地プランの作成地域で、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4に規定する農地中間管理機構(以下、「機構」という。)にまとまった農地を貸し付け、担い手への農地集積・集約化を図った地域

【交付の対象】

(1)集積集約タイプ

・実質化した人・農地プラン作成地域内農地の一定割合以上を新たに機構に貸し付けた地域に対し、機構の活用率に応じて交付

(2)集約化タイプ

・地域の担い手同士による耕作地の交換等により、1ha以上の団地面積の割合が一定以上増加する場合、又は1ha以上の団地面積の割合が40%以上の地域において農地面積が1.5倍以上となる場合においては、機構の活用率に応じて交付

【事業内容】

・地域農業の発展に資する事業とし、町と協議の上、決定するものとする。

各年度の12月末時点における機構への貸付面積が

(1)集積・集約化タイプ

【一般地域】

区分1 2割超4割以下

10,000円/10a

区分2 4割超7割以下

16,000円/10a

区分3 7割超

22,000円/10a

【中山間地域】

区分1 0.4割超1.5割以下

10,000円/10a

区分2 1.5割超3割以下

16,000円/10a

区分3 3割超5割以下

22,000円/10a

区分4 5割超

28,000円/10a

一般地域における2回目以降の申請は、区分1の2割超を1割超とする。

貸付期間が6年未満の農地は交付対象外とする。

ただし、機構の活用率の算定に用いる農地面積には算入する。

(2)集約化タイプ

区分1 4割超7割以下

5,000円/10a

区分2 7割超

10,000円/10a

経営転換協力事業補助金

(経営転換協力金)

機構への貸付けを行った次の自作者

①農業部門の減少により経営転換する農業者

②リタイヤする農業者

③農地の相続人で農業経営を行わない者

・全農地又は経営部門の全農地を10年以上機構に貸し付け、かつ、機構から受け手に貸し付けられること。

・農業経営を目的として利用権の設定を受けている農地又は特定農作業受委託契約に基づき農作業を受託している農地がある場合には、解除することが必要

・土地利用型農業から経営転換する農業者等が、機構を介し、担い手の農地集積に協力する農用地の面積に応じて助成

【平成31年度、令和2年度及び令和3年度】

15,000円/10a

上限交付額 50万円/戸

【令和4年度及び令和5年度】

10,000円/10a

上限交付額 25万円/戸

令和4年度及び令和5年度は、地域集積協力金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象とする。

経営発展支援事業補助金

国実施要綱(別記1)経営発展支援事業第5に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

次世代を担う農業者となることを志向し、就農後の経営発展に資する取組であること

補助対象事業費のうち、県が支援する額の2倍を国が支援。国の支援の補助率は1/2以内。

補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)

経営開始資金補助金

国就農者育成要綱の(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

・次世代を担う農業者となることを志向し新規就農し、経営開始直後の経営を安定させるために資金が必要であること

150万円/年

最長3年

初期投資促進事業補助金

国緊急対策実施要綱(別記6)初期投資促進事業第5に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

・次世代を担う農業者となることを志向し、就農後の経営発展に資する取組であること

補助対象事業費のうち、県が支援する額の2倍を国が支援。国の支援の補助率は1/2以内。

補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)

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様式第10号 削除

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美咲町人・農地プラン実施事業補助金交付要綱

平成24年8月24日 告示第41号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年8月24日 告示第41号
平成25年12月27日 告示第62号
平成26年9月26日 告示第76号
平成27年2月28日 告示第11号
平成28年4月21日 告示第27号
平成29年3月31日 告示第36号
令和元年7月31日 告示第59号
令和2年5月21日 告示第62号
令和4年3月25日 告示第28号
令和4年11月22日 告示第96号
令和5年4月3日 告示第31号の3