○美咲町建設工事等最低制限価格制度取扱要領

平成24年6月19日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)第1条に定める工事(以下「建設工事」という。)及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「建設コンサルタント」という。)の請負契約に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 美咲町建設工事等電子入札実施要領(平成21年美咲町訓令第18号)に規定する電子入札システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。

(3) 紙入札 電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続きをいう。

(4) くじ番号 入札者が電子入札システムに入札金額の登録する際に入力する3桁の数字をいう。

(5) 到着ミリ秒 電子入札システムに入札金額が登録された時刻のミリ秒をいう。

(6) 決定くじ番号 くじ番号と到着ミリ秒の和をいう。

(7) 最低制限価格乗数 決定くじ番号の和の下二桁の数字をいう。

(最低制限価格の対象)

第3条 最低制限価格を設定する対象は競争入札に付する建設工事及び建設コンサルタントとする。ただし、町長が特に低入札価格調査を行う必要があると認めた建設工事を除く。

(最低制限価格の算出)

第4条 最低制限価格は、町長又は抽選により決定した額(1,000円未満端数切り捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。

2 建設工事において抽選により最低制限価格を決定する場合は、次の計算式により算定した額とする。

予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額×(90-0.02×最低制限価格乗数)/100

3 建設コンサルタントにおいて抽選により最低制限価格を決定する場合は、次の計算式により算定した額とする。

予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額×(80-0.02×最低制限価格乗数)/100

4 再入札が行われる場合の最低制限価格は、2回目の入札で発生した決定くじ番号により算定した額とする。

5 紙入札における最低制限価格は、町長により決定する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日訓令第20号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年5月2日訓令第24号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令第50号)

この訓令は、告示の日から施行する。

美咲町建設工事等最低制限価格制度取扱要領

平成24年6月19日 訓令第17号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年6月19日 訓令第17号
平成27年3月23日 訓令第3号
平成27年10月30日 訓令第20号
平成30年5月2日 訓令第24号
令和2年11月1日 訓令第50号