○美咲町建設工事等電子入札実施要領

平成21年12月4日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町が発注する建設工事又は委託業務を電子入札により行う場合の手続き及びこれを実施する場合の事務取扱について、法令及び他の要綱、要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この訓令において用いる用語の定義は次のとおりとする。

(1) 建設工事等 美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)第1条に定める工事及び測量・建設コンサルタント業務等をいう。

(2) 電子入札システム 電子情報処理組織を利用して、入札等の手続きをコンピュータとインターネットを利用して処理するシステムをいう。

(3) 電子案件 電子入札システムを利用して入開札手続きを行う案件をいう。

(4) 電子入札 電子入札システムを使用した入開札手続きをいう。

(5) 書面入札 電子案件において、電子入札システムを使用しないで行う入開札手続きをいう。

(6) 利用登録者 電子入札システムを利用するために、ICカードによりあらかじめ電子入札システムに利用者として登録されている者をいう。

(7) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認定認証事業者」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。

(電子入札の原則)

第3条 電子入札の対象は、電子入札によることが不適当と判断されるものを除き、前条第1号に規定する建設工事等をいう。

2 利用者登録者が電子案件に参加するときは、電子入札をしなければならない。

3 電子案件に参加できる者は、利用登録者に限る。

(書類の提出等)

第4条 入札参加申請書や内訳書等、入札参加者が当該電子入札のために提出すべき書類の提出は、ICカードを使用して、電子入札システムにより行う。ただし、次の場合は契約担当者の承諾を得た上で持参により提出することができる。

(1) ファイルのデータ容量が3メガバイトを超えるもの

(2) コンピュータウイルスに感染したおそれがあるもの

(3) その他、入札担当者が必要と認めたもの

2 電子入札システムにより書類を提出する場合、押印を省略することができる。

3 電子入札システムの仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式に従って作成された書類とみなす。

4 入札参加者は、町長から書面による資料等の提出を求められたときは、入札の公告で指定した日時までに入札担当課へ提出しなければならない。

(案件等の登録)

第5条 町長は、電子入札を実施しようとするときは、美咲町工事執行規則第12条の規定による入札の公告に併せて、あらかじめ、電子入札を行う建設工事等について、電子入札システムにより、入札について必要な事項を登録し通知を行うものとする。

(入札参加者の指名等)

第6条 入札担当者は、電子入札を行う建設工事等について、電子入札システムにより、入札参加者の指名等及び入札日時その他入札について必要な事項の通知を行う。

(設計図書の交付等)

第7条 入札参加者は、指定された期間内に指定された方法により建設工事等に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書」という。)の交付を受けなければならない。

(入札書の提出)

第8条 入札参加者は、電子入札システムに登録された建設工事等の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムへ入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)の登録を行うことにより入札書を提出しなければならない。

2 入札参加者は、入札金額等の登録に併せて、くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力しなければならない。

3 入札参加者は、美咲町工事執行規則第1条に定める工事に係る電子入札において、入札金額等の登録に併せて、内訳書を提出しなければならない。

4 提出した入札書及び内訳書の訂正、引換え又は撤回は認めない。

5 共同企業体が入札を行う場合は、当該共同企業体を代表する構成員のICカードを使用して入札を行うものとする。

(入札執行回数)

第9条 入札執行回数は、2回を限度とする。

(入札の辞退等)

第10条 入札の辞退は、入札書提出締切予定日時までに電子入札システムにより届け出るものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、入札担当者の承諾を得て書面により届け出ることができる。

2 入札書提出締切予定日時までに前項の届出がなく、かつ、入札書が提出されていない場合は、入札を棄権したものとみなす。

(開札)

第11条 開札は、関係職員立会の上、入札公告又は入札の通知に示した場所及び日時に開札に立ち会った入札者の面前において、電子入札システムにより行うものとする。入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

2 開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。

3 開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札の中止を通知するとともに、入札書を開封せずに電子入札システムに結果を登録するものとする。

(入札の不調)

第12条 再度入札においても落札者が決定しない場合には、入札は不調とする。

(落札決定の保留)

第13条 町長は、開札の結果、予定価格以下の金額で応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、入札参加資格の審査又はその他の理由により落札者の決定を保留する必要がある場合には、町長は、入札者に対して落札者の決定を保留した旨を電子入札システムにより通知する。

(入札参加資格確認申請書の提出)

第14条 一般競争入札(条件付)で、落札候補者となった者は、美咲町一般競争入札(条件付)実施要領(平成22年美咲町告示第37号)第8条に規定する申請書等を公告で指定する期限までに、指定する方法に従って町長に提出しなければならない。

(くじによる落札者の決定)

第15条 入札担当者は、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは電子入札システムにより、当該同価の入札に係るくじを行って落札候補者を決定するものとする。

(入札の無効)

第16条 入札者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札に際し不正の行為があったとき。

(2) ICカードを不正に使用したとき。

(3) 開札時までに入札参加資格を失ったとき。

(4) 電子入札システムにより認定認証事業者が発行したICカードを有していない者が入札したとき。

(5) 第18条に定める書面入札参加承認を得ていない者が書面入札を行ったとき。

(6) 総合評価方式において、技術資料等の提出がなかった場合又は技術資料等に虚偽の記載があったとき。

(7) 開札日まで有効なICカードを有しない者がした電子入札

2 電子入札に参加し、開札までにICカードの不正使用が判明した場合は、当該案件への入札参加資格又は指名を取り消すものとする。落札後に不正使用が判明した場合には、契約締結前であれば契約締結を行わないものとする。契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。なお、電子入札者がICカードを不正に使用した場合には、指名除外等を行うことがある。

(入札結果の通知)

第17条 町長は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、入札した者に対して入札結果を通知するものとする。

(書面入札への変更)

第18条 第3条第2項にかかわらず、次に掲げる場合には、入札書受付締切予定日時の1時間前までに、入札担当者の承認を得た上で、当該電子案件におけるその後の手続きについて、書面により参加することができるものとする。

(1) 商号若しくは名称又は代表者の変更により、電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅滞なくICカード再発行手続きを行っている場合に限る。

(2) 破損、盗難等のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。ただし、それらの事情が生じた後遅滞なく、ICカード再発行手続きを行っている場合に限る。

(3) プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害が発生した場合。ただし、障害の証明書等が発行される場合に限る。

(4) その他やむを得ない事由があると認められる場合。ただし、ICカード有効期限切れに伴う失効等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。

2 当初書面参加をし、又は途中から書面参加に変更したものについては、当該電子案件において電子参加に変更又は復帰することを認めない。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。

(責任の範囲等)

第19条 電子入札への参加に必要な手続きを行う場合は、入札参加者が送信した当該手続きに関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。

2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的余裕を持って手続きを行わなければならないものとする。

3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。

(システム障害等について)

第20条 入札担当者は、その利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により、電子入札システムを使用した入開札手続ができないときは、入札等の延期又は書面入札への移行など適切な処置をとるものとする。この場合においては、電話、ファクシミリその他の電子入札システムを使用しない方法により、次の者に必要な事項を連絡するものとする。

(1) 一般競争入札の場合 入札書を提出しているもの

(2) 指名競争入札の場合 当該入札担当者が指名通知を行った者

(3) 随意契約の場合 当該契約担当者が交渉を行った者

2 入札参加者は、コンピュータウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーション(ソフト)を導入するなどの対策を講じるものとする。この場合において、ウイルス対策アプリケーションの種類は指定しないが、常に最新の状態とし、入札書等を作成又は提出するときは、必ず、ウイルス感染チェックを行うものとする。なお、提出された入札書等がウイルス感染していることが判明した場合は、入札担当者は、直ちに処理作業を中止し、電子入札システムの管理者に連絡するとともに当該電子入札者と書類の提出方法を協議するものとする。

(準用)

第21条 電子入札システムを使用した随意契約による手続については、指名競争入札に準じて行うものとする。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月24日訓令第18号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月21日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日訓令第60号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日訓令第40号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

美咲町建設工事等電子入札実施要領

平成21年12月4日 訓令第18号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成21年12月4日 訓令第18号
平成22年7月30日 訓令第14号
平成26年3月26日 訓令第5号
平成26年7月24日 訓令第18号
平成27年3月23日 訓令第4号
平成28年4月21日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第20号
平成30年11月20日 訓令第60号
令和2年6月29日 訓令第40号