○みち停あさひの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月22日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、みち停あさひの設置及び管理に関する条例(平成23年美咲町条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、みち停あさひ(以下「みち停」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第9条の規定により、みち停の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、みち停の利用の許可を決定したときは、申請者に利用許可書(様式第2号)により許可の通知をする。

3 みち停の利用の許可を受けた者は、条例第12条別表に定める利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第3条 条例第14条の規定による利用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの。

(2) 町及び町に所属する機関が主催し、又は共催するもの。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づき、利用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用料の減免を許可したときは利用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料の還付)

第4条 条例第15条ただし書の規定により、町長は、次の各号の一に該当する場合は、既納の利用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない理由によって利用不能となった場合。

(2) 条例11条第2項の規定により利用の許可を取り消した場合。

(3) 利用の許可後、利用日の前日までに利用者から利用の取り消し、又は変更の申し出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めた場合。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に施設を使用し、又は転貸しないこと。

(2) 許可なく備品を施設以外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく施設等に貼付若しくは損傷するような行為をしないこと。

(4) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(6) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと。

(7) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者制度による読み替え)

第6条 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条、及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、これらの規定を適用する。

2 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、様式第1号様式第2号様式第3号、及び様式第4号中「美咲町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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みち停あさひの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月22日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)