○みち停あさひの設置及び管理に関する条例

平成23年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づきみち停あさひ(以下「みち停」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町の観光・行楽等の増進により、観光産業の振興普及、交通利便性・安全性の向上、及び農林産物等の直接販売により農林業振興を図るため、道路利用者の休憩施設と農林産物等直売施設(以下「直売施設」という。)を併設した総合的な施設としてみち停を設置する。

(位置)

第3条 みち停の位置は、美咲町西川1001番地4とする。

(管理)

第4条 常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(管理の代行)

第5条 みち停の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条の2 指定管理者が行うみち停の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金という。」)の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第7条から第12条第14条第15条第17条第19条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(開館時間)

第7条 みち停の開館時間は、終日とする。ただし、直売施設及び厨房施設については、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間について、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 みち停の内、直売施設及び厨房施設については、毎年12月31日から翌年1月5日まで休館とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第9条 直売施設及び厨房設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第10条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 常習的あるいは集団的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用)

第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ又は退館を命ずることができる。

(利用料)

第12条 利用者は、別表の規定により算出した額の利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料は、利用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

(利用料の収入等)

第13条 町長は、施設の管理を第5条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料は、前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料の減免)

第14条 町長が特に必要と認めたときは、利用料を減額又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第15条 すでに納入した利用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第16条 利用者は、みち停の利用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用の制限)

第17条 町長は、第10条の各号のいずれかに該当すると認めたときは施設の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(特別設備の設置等)

第18条 利用者は、特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第19条 利用者は、休憩施設、直売施設及び付属設備の利用を終えたとき又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第20条 利用者が建物又は付属設備その他の物件等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

みち停あさひ利用料

区分\利用時間

午前9時から午後5時まで

直売施設・休憩施設

無料

厨房施設

204円(内消費税等18円)

備考

1 利用料の10円未満の端数は切り捨てる。

2 商業活動の目的で使用する場合、上記の利用料に50%を加えた額とする。

3 利用に係る光熱水費については、別途、実費を徴収する。

みち停あさひの設置及び管理に関する条例

平成23年12月22日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)