○美咲町コミュニティセンター条例

平成23年12月22日

条例第20号

美咲町コミュニティセンター条例(平成18年美咲町条例10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の公益的な活動を行う場を提供し、適切なパートナーシップのもとに協働した活動を推進するとともに、連帯意識の高揚と住み良い生活環境づくりを通じて地域の総合的な発展を図り、かつ、世代間の交流の場を提供し、自主的なコミュニティ活動や生涯学習等の利用に供するため、美咲町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北コミュニティセンター

美咲町北772番地

西川コミュニティセンター

美咲町西川915番地1

清水コミュニティセンター

美咲町西川449番地1

垪和コミュニティセンター

美咲町東垪和390番地1

江与味コミュニティセンター

美咲町江与味1280番地1

北和気コミュニティセンター

美咲町百々416番地1

南和気コミュニティセンター

美咲町藤田上298番地4

吉岡コミュニティセンター

美咲町大戸下191番地6

飯岡コミュニティセンター

美咲町飯岡747番地

柵原本庁コミュニティセンター

美咲町小瀬264番地

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 利用者の利用性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く事務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条及び第7条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた業務に関するものを除く。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対してセンターの利用を拒むことができる。

2 町長は、センターの利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

3 町長は、センターの破損その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料金)

第7条 センターを利用しようとする者は、別表に定めるところにより利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 納付した利用料金は、返還しない。ただし、町長が利用者の責めに帰することができない相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入等)

第8条 町長は、施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずる場合があっても、町はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりその利用に際して、施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

名称

単位

利用料金

北コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

西川コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

清水コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

垪和コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

江与味コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

北和気コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

南和気コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

吉岡コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

飯岡コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

柵原本庁コミュニティセンター

1時間ごと

524円(内消費税等47円)

備考 利用時間数が1時間に満たない場合は1時間とする。

上記の額の10円未満の端数は切り捨てる。

美咲町コミュニティセンター条例

平成23年12月22日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)