○美咲町公共工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置に関する事務取扱要領

平成23年8月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号。以下「規則」という。)第5条第3項における工事請負契約書第11条第3項の「現場代理人について工事現場に常駐を要しないとすることができる。」具体的要件について定める。

(現場代理人の兼任を認める要件)

第2条 発注者は、次の各号のいずれにも該当する工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めることができる。ただし、発注者が現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合はこの限りでない。

(1) 兼任しようとする工事のすべてが、国・県・美咲町が発注した工事で工事現場が美咲町内の工事であること。

(2) 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。

(3) 兼任しようとする全ての工事現場において、町の監督職員等から常時連絡が取れる体制にあり、かつ必要に応じて速やかに工事現場へ到着できる状態にあること。

(4) 兼任に係る各工事の当初請負金額が3,500万円未満であること。ただし、同一の現場代理人が兼任する工事の請負金額合計が3,500万円を超えない場合に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、低入札価格調査の結果に基づく落札決定により契約を締結した工事との兼任は認めないものとする。

3 建設業法第7条第2号又は第15条第2号の規定に基づき営業所ごとに専任の者(以下「営業所専任技術者」という。)にあっては、現場代理人として配置できる工事件数は1件のみとする。

(現場代理人の兼任手続き)

第3条 受注者は、現場代理人を兼任させようとするときは、工事請負契約書第11条に定める現場代理人等の指名通知書の提出と同時に現場代理人兼任配置届を提出し、承認を得なければならない。

2 前条第3項に規定する営業所専任技術者を現場代理人とするときは前項の現場代理人兼任配置届に営業所専任技術者を証する書類を添付して提出し、承認を得なければならない。

(契約変更にかかる取扱)

第4条 現場代理人の兼任を認める工事において、変更契約により請負金額の合計額が3,500万円以上となった場合においても引き続き兼任を認めるものとする。ただし、発注者は、1件の工事請負代金が3,500万円以上となった場合は、兼任を解除し新たに現場代理人の選任を求めることができるものとする。

(受注者の責務)

第5条 第1条から前条までの規定は、現場代理人を兼任する工事について、契約書等の規定で工事現場に現場代理人を常駐させることを前提とした責務を免除するものではない。

2 受注者は、現場代理人を兼任させることによって、契約書等で定められた事項の遵守に支障が生ずる恐れのある場合は、受注者の責任において直ちに必要な措置を講じなければならないものとする。

3 受注者は兼任配置としたことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、より一層配慮しなければならない。

(現場代理人の兼任の取り消し等)

第6条 現場代理人が兼任する工事において、虚偽の届出はもとより、現場体制の不備又は工事の不良等が確認された場合は、現場代理人の兼任を取り消すとともに、指名停止等の必要な措置を行う。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて別に定める。

(平成28年6月17日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成30年11月29日訓令第69号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美咲町公共工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置に関する事務取扱要領

平成23年8月1日 訓令第9号

(平成30年11月29日施行)