○美咲町工事執行規則
平成17年3月22日
規則第128号
(趣旨)
第1条 町費で支弁する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行については、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。
(直営工事とする場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急を用するため請負に付する時間的余裕がないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直営により工事を執行する必要があるとき。
2 直営工事の執行方法について必要な事項は、町長が別に定める。
(工事の請負契約の相手方の資格)
第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合において、町長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。
(契約書の作成)
第5条 町長は、工事の請負契約の締結に際しては、第7条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。
2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から、随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日から、それぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下、休日という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限とする。
3 契約書は、別に定める様式によるものとする。ただし、これによることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、別に定める様式による工事請負変更契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第7条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約保証金の額
(5) 解体工事に要する費用等
(6) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(11) 町が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(12) 町が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(14) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) その他必要な事項
(契約保証金の減免)
第8条 町長は、次に掲げるものについては、美咲町財務規則第112条の規定は適用しない。
(1) 請負代金300万円未満の工事
(契約解除の通知)
第9条 町長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を、受注者に通知するものとする。
2 町において前項の引渡しを受けない物件があるときは、受注者に協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。
(請負契約に関する紛争の解決)
第11条 請負契約に関して、紛争を生じたときは、法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は受注者と協議して負担するものとする。
(入札の公告等)
第12条 町長は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあっては指名する者に対して通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該入札が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)第4条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に係るものであるときは、町長は当該入札に関し必要な事項を掲示場に掲示して公告するものとする。
(1) 設計金額が500万円未満の工事については 5日以上
(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事については 10日以上
(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については 15日以上
(4) 前号の規定にかかわらず、特定調達契約に係る工事については、40日(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る工事については、24日)以上
(入札の手続)
第13条 入札は、様式第3号による入札書を1件ごとに作成し、指定の日時までに入札者又はその代理人自らの指定の場所に提出させて行うものとする。ただし、特定調達契約に係る入札の場合その他町長がやむを得ないと認めた場合、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が定めるものをもって提出させることができる。
(開札)
第14条 開札は、関係職員2人以上立会いの上、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。
2 前項の場合において町長は、関係職員に入札者の氏名及び入札金額を朗読させ、落札者を決定して、これを入札者に示さなければならない。
(随意契約)
第15条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から様式第4号による見積書をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。
2 町長は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(請負工事の監督)
第16条 町長は、工事の施工について、受注者又は第21条の規定による受注者の現場代理人(以下「受注者等」という。)を指示監督するものとする。
2 前項の指示監督については、町長から委任を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。
3 監督員は、町長が委任したもののほか、契約書及び設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 契約の履行についての受注者等に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(工程表等の作成)
第17条 町長は、受注者に対し様式第7号による工程表を作成させ、工事着手の時期までにこれを提出させて、その承認を受けさせるものとする。ただし、請負代金の額が500万円を超えない工事についてはこれを省略させることができる。
2 町長は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより受注者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18条 町長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、受注者に契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第35条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。
(一括委任等の禁止)
第19条 町長は、受注者に工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(一部下請負)
第20条 町長は、受注者が工事の一部を下請負に付したときは、すべての下請負人につき様式第9号による下請負届出書を直ちに提出させなければならない。ただし、施工体制台帳を作成した場合は、これに代えることができる。
(現場代理人、主任技術者等)
第21条 町長は、受注者に工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めさせ、書面をもって届出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。
(工事関係者に対する措置請求)
第22条 町長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、受注者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。
(材料検査)
第23条 町長は、設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。
2 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
3 第1項の検査に必要な費用は、受注者に負担させるものとする。
4 町長は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。
(監督員の立会い、調合及び工事記録の整備)
第24条 町長は、設計図書において次の指定を行うものとする。
(1) 監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定
(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定
(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施工すべき工事の指定
2 監督員は、受注者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときはこれに応じなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第25条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを受注者に請求するものとする。
2 町長又は監督員は、受注者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者に負担させるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第26条 町長は、受注者の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ請負金額に契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)を乗じて得た金額とする。
3 前項に定める年当たりの割合は、年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(しゅん功検査)
第27条 町長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し、受注者から様式第10号による工事完成届の提出があったときは、町長がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。
2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を受注者に通知して行うものとする。
3 検査員は、しゅん功検査に当たり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取りこわして検査するものとする。この場合においては、速やかに受注者に原状に復させるものとする。
(修補)
第28条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、直ちに受注者に工事目的物の修補をさせなければならない。
(しゅん功検査等の経費及び日数)
第29条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて受注者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。
(所有権の移転等)
第30条 工事目的物の所有権は、しゅん功検査に合格したときをもって町に移転するものとする。
2 工事目的物は、しゅん功検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。
(出来形検査)
第31条 検査員は、工事の一部が完成し、受注者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。
3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて受注者に負担させるものとする。
(かし担保)
第32条 町長は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、そのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。
2 町長は、第30条第2項の規定による工事目的物の引渡しがあったときは、引渡しを受けた日から、石造、土造、れんが造、金属造、コンクリート造及びこれらに類するものによる建物、設備その他の土地の工作物又は地盤のかしについては2年間、その他の工事目的物については1年間、かしの修補又は損害賠償を請求するものとする。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
(前金払)
第33条 受注者は、財務規則第69条第1項第4号に規定する前払金及び同条第2項に規定する前払金(以下「中間前払金」という。)を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結しなければならない。
2 前金払及び中間前金払の額は、当該保証契約の保証金額の範囲内とする。
3 受注者は、中間前金払の対象となる請負契約の締結時に、中間前金払又は部分払のいずれを請求するか選択し、様式第12号による中間前金払・部分払選択届を町長に届け出なければならない。この場合において、請負契約締結後の変更はできないものとする。
6 町長は、中間前金払をした場合においては、会計年度を越えて施工する工事について各会計年度末においてする場合を除き、第35条の部分払はしないものとする。
(部分払)
第35条 町長は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払をすることができる。
(1) 請負金額が500万円未満までの工事 1回
(2) 請負金額が500万円以上1,500万円未満までの工事 2回
(3) 請負金額が1,500万円以上3,000万円未満までの工事 3回
(4) 請負金額が3,000万円以上6,000万円未満までの工事 4回
(5) 請負金額が6,000万円以上の工事 6,000万円に6,000万円を増すごとに5回に1回を加えた回数
4 部分払の回数は、毎月1回を超えることができない。
2 町長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額を遅延利息として受注者に支払わなければならない。
3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第52号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町工事執行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第8号 削除