○美咲町狩猟免許取得補助金交付要綱
平成23年5月19日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物等への鳥獣害被害防止対策として、駆除活動等を行うために狩猟免許及びわな猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1) 美咲町に住所を有する者
(2) 岡山県津山地区猟友会中央、旭、柵原分会の会員である者
(3) 有害鳥獣駆除班員に入る事を認められた者
(4) 町税等の滞納のない者
(5) 有害鳥獣駆除活動等に貢献することができる者
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(狩猟免許の種類)
第3条 狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1種銃猟免許
(2) 第2種銃猟免許
(3) わな猟免許
(4) 網猟免許
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする経費は、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 経費の領収書の原本(ただし、領収書記載金額のうち自己負担額のある場合は、この限りでない。)
(3) 岡山県津山地区猟友会中央、旭、柵原分会の会員であり、かつ、有害鳥獣駆除班員に入る事を認められた者であることを証明する証明書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月18日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年6月22日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年6月5日から適用する。
附則(令和元年7月31日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月5日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月5日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月11日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 対象経費 | 補助率等 |
第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許 | 狩猟免許受験手数料 | 経費の全額 ※ただしいずれに係る経費も、初回1回限りとする。 |
岡山県猟友会が開催する狩猟初心者講習会受講料 | ||
狩猟免許受験申請時添付用の医師診断書料 | ||
銃砲所持許可 | 猟銃等講習受講手数料 | 経費の全額 ※ただしいずれに係る経費も、初回1回限りとし、銃砲所持許可が年度をまたぐ場合、免許取得の翌年度に限り補助対象とする。 |
教習資格認定手数料 | ||
教習資格認定申請時添付用の医師診断書料 | ||
射撃講習手数料 | ||
銃砲所持許可手数料 | ||
銃砲所持許可免許取得後の用途書換手数料 | ||
猟銃用火薬類等譲受許可手数料 | ||
わな猟免許又は網猟免許 | 狩猟免許受験手数料 | 経費の全額 ※ただしいずれに係る経費も、初回1回限りとする。 |
岡山県津山地区猟友会が開催する狩猟初心者講習会受講料 | ||
狩猟免許受験申請時添付用の医師診断書料 |