○美咲町資源ごみ集団回収推進団体奨励金交付要綱

平成23年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみの減量化と再資源化を図るため町内の町民団体等(以下「団体」という。)が行う資源ごみ集団回収に対し、奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付対象は、次の各号に掲げる用件を備えた団体とする。

(1) 美咲町内に活動拠点及び構成員の住所又は居所がある団体であること

(2) 地域社会に貢献できる性格を持っていること

(3) 営業を目的としない団体であること

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体

(資源ごみ回収品目)

第3条 資源ごみ回収品目は、次に掲げるものとする。

(1) 可燃物(新聞紙・雑誌・ダンボール・牛乳パック・古着・古布)

(2) 不燃物(スチール及びアルミ缶)

(団体の登録)

第4条 第2条に規定する団体が奨励金の交付を受けようとする場合は、資源ごみ集団回収推進団体登録申請書(様式第1号)により町長に登録を申請しなければならない。

2 町長は、申請内容を審査のうえ、資源ごみ集団回収推進団体(以下「推進団体」という。)として適当と認めたときは、資源ごみ集団回収推進団体台帳に登録するものとする。

(推進団体の変更及び廃止)

第5条 推進団体は、登録事項に変更があったときは、速やかに変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 推進団体が資源回収を行えなくなったときは、速やかに廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(回収業者の選定等)

第6条 回収業者は推進団体が選定するものとする。

2 回収に伴う経費については推進団体が負担するものとする。

(奨励金)

第7条 奨励金は資源ごみを回収し、それを回収業者に売却等を行った推進団体に交付するものとする。

2 推進団体に交付する奨励金の額は、別表により算出するものとする。ただし、1円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする推進団体は、資源ごみ集団回収推進団体奨励金交付申請書(様式第4号)に、回収業者が作成した資源ごみ回収買上明細書(様式第5号)を添えて、次に掲げる期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月までの回収分 10月15日

(2) 10月から3月までの回収分 3月15日

(交付の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、資源ごみ集団回収推進奨励金交付決定通知書(様式第6号)により、当該推進団体に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた推進団体は、速やかに資源ごみ収集回収推進奨励金請求書(様式第7条)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第11条 町長は前条の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第12条 町長は、奨励金の交付を受けた推進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し又は既に公布した奨励金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(1) 奨励金の申請に、不正があったとき

(2) その他不適当と認められる事実があったとき

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日より施行する。

(平成23年9月20日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

可燃物

不燃物

品目

単位

単価

品目

単位

単価

新聞・雑誌

kg

5円

アルミ缶

kg

5円

ダンボール

kg

5円

スチール缶

kg

5円

牛乳パック

kg

5円




古着・古布

kg

5円




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美咲町資源ごみ集団回収推進団体奨励金交付要綱

平成23年3月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)