○美咲町三休公園民話館設置条例

平成22年9月30日

条例第22号

美咲町三休公園民話館設置条例(平成17年美咲町条例第206号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町の観光及び活性化を図るため、宿泊、研修等のできる施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

美咲町三休公園民話館 美咲町西川上400番11

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 利用者の利用性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く事務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第6条から第8条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた業務に関するものを除く。

(行為の制限)

第6条 美咲町三休公園民話館(以下「民話館」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 民話館の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他町長が別に定める行為

2 町長は、前項に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に民話館の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対して民話館の利用を拒むことができる。

2 町長は、民話館の利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

3 町長は、民話館の破損その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料金等)

第8条 民話館を利用しようとする者は、別表に定めるところにより利用料金及び宿泊料金(以下「利用料金等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金等は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 納付した利用料金等は、返還しない。ただし、町長が利用者の責めに帰することができない相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(利用料金等の収入等)

第9条 町長は、施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金等は前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金等の額の案を作成し、町長に申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金等を定めたときは、直ちに公表するとともに、施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは民話館よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずる場合があっても、町はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 民話館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりその利用に際して、施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料金等の額

利用料金

宿泊しないで館内施設を利用する場合

1回当たり 1人 204円

(内消費税等18円)

ギャラリ―を利用する場合

1回当たり 1団体 2,200円

(内消費税等200円)

宿泊料金

小人(中学校就学年齢の始期に達するまでの者。ただし、3歳以下の者は除く。)

1人1泊につき 2,037円

(内消費税等185円)

中人(中学生及び高校生)

1人1泊につき 2,546円

(内消費税等231円)

大人(18歳以上の者をいう。ただし、高校生を除く。)

1人1泊につき 3,055円

(内消費税等277円)

備考

1 利用料金等の額の10円未満の端数は切り捨てる。

2 この表において、高校生とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校の生徒及びこれに準ずると町長が認めた者をいい、中学生とは同法に規定する学齢生徒をいう。

美咲町三休公園民話館設置条例

平成22年9月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)