○美咲町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年10月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりを総合的かつ効果的に推進するため、養育に係る支援が特に必要と判断される家庭に対して居宅を訪問し、養育に関する指導助言等を行うことにより、当該家庭において安定した養育の実施を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 美咲町乳児全戸訪問事業実施要綱(平成21年美咲町訓令第16号)に基づく事業により把握された養育支援が必要な家庭のほか、一般に開放された子育てサービスの利用が困難な次に掲げるような家庭を対象とする。

(1) 妊婦検診未受診者等妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が育児ストレス等の問題によって子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱える家庭

(4) 児童養護施設等を退所し、児童が復帰した後の家庭

(5) その他母子保健の中で特に必要と認めた家庭

(支援の期間)

第3条 本事業の支援期間は、必要に応じて定める。

(支援訪問者)

第4条 支援訪問者は、保健師、保育士、児童家庭相談員、愛育委員、民生主任児童委員、育児サポーター等とし、特に支援の必要な家庭の状態に応じた支援訪問者とする。

(支援内容)

第5条 本事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導とともに、適切な養育環境を整えるため、対象世帯に応じた支援計画を定め、相談、指導を行う。

(実施報告)

第6条 支援訪問者は、支援計画に基づく訪問を記録する。

(会議)

第7条 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健事業及び美咲町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年美咲町訓令第16号)に基づく訪問情報、その他、特に支援が必要と思われる家庭の情報をもとに、美咲町要保護児童対策地域(虐待防止ネットワーク)協議会設置要綱(平成18年美咲町訓令第33号。以下「要綱」という。)に基づくケース会議を実施する。

2 支援訪問実施後は、適切な支援及び評価等を行うため、要綱に基づく個別ケース会議及び実務担当者会を行う。

(研修)

第8条 本事業の実施に必要な次の研修を行う。

(1) 訪問方法及びコミュニケーションに係ること。

(2) 訪問支援の実際について。

(3) 訪問者のフォロー体制について。

(留意事項)

第9条 本事業の目的及び美咲町の総合的な子育て支援を実施するために行う事業であることを踏まえ、次のことに留意する。

(1) 美咲町の訪問者であることを明確にするよう配慮する。

(2) 訪問の際の状態によっては、再訪問を考慮することや、訪問時の記録は、メモ程度とするなど、訪問家庭の状態に配慮する。

(3) 訪問者に係るフォロー体制の整備。

(守秘義務)

第10条 本事業の職務に関し知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 事業の実施に必要な庶務は、子育て支援担当課において行う。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

美咲町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年10月30日 訓令第17号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年10月30日 訓令第17号