○美咲町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年10月30日
訓令第16号
(目的)
第1条 子どもが健やかに生まれ育つための環境づくりを総合的かつ効果的に推進するため、すべての乳児のいる家庭を訪問し、親子の心身の状況や養育環境等の助言や把握を行い支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供を行うことを目的とする。
(対象)
第2条 町内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。
(訪問の時期及び回数)
第3条 生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、健康診査等により、乳児及びその保護者の状況が確認でき、対象家庭の都合により4か月を超えて訪問する場合は、できるだけ早い時期に訪問を行う。
(訪問者)
第4条 訪問者は、保健師とする。
2 保健師のほか、保育士、愛育委員、民生主任児童委員、育児サポーター等の子育て経験者を訪問者とすることができる。
(実施内容)
第5条 本事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導とともに、子育て支援に関する情報提供や養育環境の把握を行い、適切なサービスを提供するため、次の事業を実施する。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討
(5) 関係機関への情報提供及び連絡調整
(訪問記録)
第6条 訪問実施者は、訪問記録(別記様式)を作成する。
(会議)
第7条 訪問の記録と情報に基づき、連絡会議を実施する。
2 訪問により支援が必要な家庭及び訪問の同意が得られない家庭については、美咲町要保護児童対策地域(虐待防止ネットワーク)協議会設置要綱(平成18年美咲町訓令第33号)に基づくケース会議を実施する。
(研修)
第8条 本事業の実施に必要な次の研修を行う。
(1) 訪問方法及びコミュニケーションに係ること。
(2) 子育て支援情報に係ること。
(留意事項)
第9条 本事業の目的及び美咲町の総合的な子育て支援を実施するために行う事業であることを踏まえ、次のことに留意する。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用し、本事業の周知を図るとともに、親子の受入状況に配慮した訪問を心がける。
(2) 美咲町の訪問者であることを明確にするよう配慮する。
(3) 訪問の際は、母子保健及び子育て支援サービス等、親子が必要とする身近な支援情報の提供を行うとともに、受容的な対応を心がける。
(4) 訪問の際の状態によっては、再訪問を考慮することや、訪問時の記録は、メモ程度とするなど、訪問家庭の状態に配慮する。
(守秘義務)
第10条 本事業の職務に関し知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 事業の実施に必要な庶務は、子育て支援担当課において行う。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
様式 略