○美咲町営火葬場の管理及び運営に関する規則
平成21年12月22日
規則第43号
美咲町営火葬場の管理及び運営に関する規則(平成17年美咲町規則第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町営火葬場設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第178号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、美咲町営火葬場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 美咲町営火葬場(以下「火葬場」という。)に、場長その他の必要な職員を置く。
(職務)
第3条 場長は、上司の命を受けて、火葬場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。場長は、美咲町役場住民生活課長が兼任するものとする。
2 職員は、上司の指揮監督を受けて、その職務上の命令に従い担当事務を処理する。職員は、美咲町役場住民生活課職員が兼任し、又は、臨時職員を充てるものとする。
(使用時間)
第4条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時45分までとする。ただし、死体、死胎又は改葬遺体の搬入は、午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、それぞれ時間を延長することができる。
(休業日)
第5条 火葬場の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日までの期間
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日
(使用の許可の申請)
第6条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、特別の理由のない限り使用の前日までに、火葬場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第7条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火葬場使用許可書を使用者に交付する。
(火葬の順序)
第8条 火葬は、条例第3条の順序による。ただし、町長が感染症予防上その他特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。
(使用の受付)
第9条 使用者は、火葬に付する前に第7条の火葬場使用許可書並びに死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証又は改葬許可証を場長に提出しなければならない。
(火葬済証)
第10条 場長は、火葬が終了したときは死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証又は改葬許可証にその年月日時分を記入し、その書類を使用者に返還するものとする。
(使用料の減免手続)
第12条 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)にその他必要な書類を添えて使用許可の申請と同様に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(火葬台帳)
第14条 町長は、火葬台帳を備え、使用者の住所氏名、死亡者名その他必要事項を登載するものとする。
2 前項の申出書の提出が無い場合、町長は遺骨を火葬場内又は納骨堂等において一時保管し、相当期間経過した後は適宜処理を行うことができる。
ただし、行路死亡人等の場合であって、引取人が不明である場合はこの限りでない。
(分骨の証明)
第16条 使用者は、焼骨の分骨を埋蔵し、又は収蔵を委託しようとするときは、火葬に付する前に分骨証明申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(入場の制限等)
第17条 町長は、火葬場を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を制限し、若しくは退場を命じ、又はその使用を中止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 条例又はこの規則に違反しているとき。
(4) 場長の指示に従わないなど火葬場の管理運営に支障があると認められるとき。
(金銭等の贈与禁止)
第18条 使用者は、火葬場の業務に従事する職員等に直接又は間接に金銭又は物品を贈与してはならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月6日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。