○美咲町営火葬場設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第178号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町原田1992番地1に美咲町営火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(使用の許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請して許可を受けなければならない。
(火葬場の使用順序)
第3条 火葬場の使用は、火葬場使用許可書に記載された日時の順序による。
(死体の処理)
第4条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに使用者が処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長が処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、美咲町住民で次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を含む。)
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人で、引取人のないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたとき。
2 前項により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請して承認を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天変地変等不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 町の都合により、使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用者が使用しなくなった場合において、町長が還付することを適当と認めたとき。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって火葬場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続きに違反した者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町営火葬場設置及び管理に関する条例(平成8年中央町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日条例第16号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | |
町内住民 | 町外住民 | ||
12歳以上の者 | 1体 | 12,000円 | 40,000円 |
12歳未満の者 | 1体 | 8,000円 | 30,000円 |
死産児その他 | 1体 | 5,000円 | 20,000円 |
備考
その他とは身体の一部分、後産及びこれに付随する汚物をいう。