○美咲町介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付要綱
平成21年8月28日
告示第54号
(趣旨)
第1条 町は、美咲町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
2 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の取得に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備事業として適当と認められない費用
2 規則第4条に規定する町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 建物の配置図、平面図及び立面図
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 土地賃貸契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(5) 収支予算書
(6) その他参考となる書類
2 規則第14条に規定する町長が必要と認める事項として、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 工事請負契約書等の写し(工事内訳書含む。)
(3) 施設しゅん工写真
(4) 収支決算書
(5) その他参考となる書類
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の支払を受けようとするときは、様式第7号の美咲町介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第10条 補助金の交付申請を行った民間事業者等は、補助事業の実績、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿その他の証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附 則(平成23年5月27日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 基準額(上限額) | 対象経費 | |
介護基盤の緊急整備特別対策事業 | 定員29人以下の特別養護老人ホーム | 4,000,000円×定員数 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
定員29人以下の老人保健施設 | 50,000,000円×施設数 | ||
定員29人以下のケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,000,000円×定員数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 30,000,000円/施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,000,000円/施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000,000円/施設数 | ||
夜間対応型訪問介護ステーション | 5,000,000円/施設数 | ||
介護予防拠点 | 7,500,000円/施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,000,000円/施設数 | ||
生活支援ハウス | 30,000,000円/施設数 | ||
既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業 | 小規模多機能型居宅介護事業所(275m2以上であり、かつ、要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る) | 1,000m2以上の平屋建ての場合 17,000円/m2 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
275m2以上1,000m2未満の場合 9,000円/m2 |