○美咲町墓地公園設置条例

平成20年12月22日

条例第33号

美咲町墓地公園設置条例(平成17年美咲町条例第179号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の公園化を目的として美咲町営墓地(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(墓地公園の施設)

第3条 墓地公園には、焼骨を埋蔵する施設としての墓所(以下「墓所」という。)、その他必要な施設を設けるものとする。

2 墓所は、甲種墓所及び乙種墓所に区分する。

3 甲種墓所は、一般の用に供する墓所とし、区画を定め、使用権を設定するものとする。

4 乙種墓所は、行路死亡人等甲種墓所の使用が困難な者の使用に供するものとし、区画を定めない。

(墓地公園の管理)

第4条 墓地公園の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地公園の維持管理に関する業務

(2) 墓地公園の管理に関する料金(以下「管理料」という。)の徴収に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第10条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(使用の目的)

第7条 墓所は、焼骨、遺品及びこれに類する物を埋蔵する施設として供する目的以外に使用してはならない。ただし、町長において特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第8条 墓所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

(永代使用料)

第9条 墓所を使用しようとする者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(管理料)

第10条 町長は、墓地公園管理のため、必要に応じて管理料を徴収することができる。

(工作物等の設置)

第11条 墓所に墓碑、灯ろう等の工作物(以下「工作物等」という。)を設置し、又は改造しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 設置する工作物等については、別に定める制限を超えてはならない。

(使用者の承継)

第12条 墓所の使用者が、死亡又はその他の理由により墓所の使用ができなくなった場合、祭祀を相続する者が直ちに町長に申請し、その許可を受けて使用者の承継をするものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、前条に定める場合を除くほか、墓所の使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(住所等の変更の届出)

第14条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(墓所の返還)

第15条 使用者は、墓所が不要となったときは、直ちに町長に届け出るとともに、その場所を原形に復し、町長に返還しなければならない。

(墓所の変更等)

第16条 町長は、墓地公園の管理その他公益上必要があると認めたときは、使用者に対し、その墓所の変更又は工作物の移転若しくは改造をさせることができる。

2 町長は、前項の規定により、墓所等を変更又は移転若しくは改造させたときは、その損害額を補償するものとする。

(使用許可の取消し)

第17条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第7条の使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が第11条の規定に反し、許可を得ないで墓所内に工作物を設置したとき。

(3) 使用者が第13条の規定に反し、墓所の使用権を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 使用料及び第10条に定める管理料を納付しないとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその墓所を原形に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の処置を行わないときは、町長において原形に復し、その費用は当該使用者から徴収するものとする。

4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用権の消滅)

第18条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。

(1) 使用者が7年以上不明で、かつ、祭祀の承継人がないとき。

(2) 使用者が死亡したのち、7年以内に使用権の承継の届けがないとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓所その他の所有物件を無縁とし、一定の場所に改装又は移転することができる。

(無許可使用)

第19条 第8条の規定による許可を受けないで墓所を使用した者に対しては、第17条第2項の規定を準用する。

(損害賠償)

第20条 使用者が故意又は過失により墓地公園内の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第7条の規定による目的以外に墓所を使用した者

(2) 第8条の規定による許可を受けないで墓所を使用した者

(3) 第13条の規定に違反して墓所の使用権を他人に譲渡又は転貸した者

(4) 墓地公園内の施設を損傷し、又は汚損した者

(5) 町長の許可を得ず、はり紙若しくは立札等をし、広告及びこれらに類するものを表示した者

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の美咲町墓地公園設置条例(平成17年美咲町条例第179号)の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

(令和元年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

飯岡墓地公園

美咲町飯岡1494番地2

吉ヶ原墓地公園

美咲町吉ヶ原620番地1

藤原墓地公園

美咲町藤原401番地

飯岡月の輪団地墓地公園

美咲町飯岡141番地

美咲霊園

美咲町打穴西1596番地

西川共同墓地公園

美咲町西616番地2

別表第2(第9条関係)

墓地の種類及び名称

1平方メートル当たりの永代使用料

甲種墓所

飯岡墓地公園

22,000円

吉ヶ原墓地公園

22,000円

藤原墓地公園

22,000円

飯岡月の輪団地墓地公園

22,000円

美咲霊園

35,000円から40,000円の範囲内で町長が別に定める額

西川共同墓地公園

1区画の額は町長が別に定める

乙種墓所

無料

美咲町墓地公園設置条例

平成20年12月22日 条例第33号

(令和元年12月27日施行)