○美咲町福祉事務所設置条例

平成20年12月22日

条例第32号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定に基づき、美咲町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美咲町福祉事務所

(2) 位置 久米郡美咲町原田1735番地

(所管事務)

第3条 福祉事務所においては、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置その他特に町長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。

(組織及び職員)

第4条 福祉事務所に必要な課を置き、前条の事務を掌理するため所長、指導監督を行う職員、現業を行う職員及び事務を行う職員を置く。

(職員の定数)

第5条 所員の定数は、美咲町職員定数条例(平成17年美咲町条例第37号)に規定する町長の事務部局の職員数に含めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町福祉事務所設置条例

平成20年12月22日 条例第32号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年12月22日 条例第32号
令和2年3月26日 条例第15号