○美咲町職員定数条例

平成17年3月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 160人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 22人

(6) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 53人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人

2 前項第3号及び第7号に規定する職員は町長の事務部局の職員が、同項第4号に規定する職員は議会の事務部局の職員がそれぞれこれを兼ねることができるものとする。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町職員定数条例

平成17年3月22日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第37号
平成27年3月24日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第3号