○美咲町道路占用料徴収事務取扱要綱
平成19年12月25日
告示第80号
1 趣旨
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用者から徴収する占用料については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度ごとに占用料を算出して徴収する。
(2) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。
3 占用料の減免(条例第3条)
(1) 第1号
国有林野事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料は徴収しない。なお、上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、法第39条第1項、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、すべて徴収しないこととなる。
(2) 第2号
ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しない。
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料は、次による。
(ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は徴収しない。
(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は条例で定める額を徴収する。
(3) 第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。
(4) 第4号
ア 街灯(アーチ型のものは除く。)に係る占用料は、徴収しない。
イ 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料は、徴収しない。
(5) 第5号
ア 占用料を徴収しない物件
(ア) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱又は電話柱
(イ) 占用物件たる電柱又は電話柱に架けられている電線(共架電線を除く。)
(ウ) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(エ) 公共的団体が設置する有線放送に供する電話柱及び共架電線
(オ) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第117条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線(各戸引込線を含む。)
(カ) 電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(キ) 公共的団体が設ける水管
(ク) 街灯の占用許可の際、当該占用物件の管理者又は寄贈者名を添加等の方法で表示することを許可したネームプレート
(ケ) 交通安全に関する標識
(コ) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗1個に限る。)
(サ) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(シ) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(ス) カーブミラー
(セ) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件。ただし、地上権等の設定の際、占用料徴収を前提としている場合はこの限りでない。
(ソ) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(タ) 日本放送協会の行う事業のための占用物件
(チ) 放送法(昭和25年法律第132号)による一般放送事業者の設置する別紙規格の「交通・気象情報標示板」
(ツ) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電話柱及びその支柱、架空の電線及び各戸引込電線
(テ) 高齢者等の交通弱者が多数利用する施設の周辺、コミュニティー道路、遊歩道、サービスエリアなどに設置されるもので、広告の添加及び営利目的がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与するベンチ及びその上屋(バス事業者及びタクシー事業者が設けるものを除く。)
(ト) 水路に蓋掛けした通路で隣接地から当該道路へ出入りするため日常生活上不可欠なもの
(ナ) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件
イ 占用料を減額する物件及びその減額率
(ア) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
条例で定める額の50%
(イ) バス停留所標識
条例で定める額の50%
(ウ) アーケード
条例で定める額の80%
(エ) 県公安委員会が設ける道路標識又は信号機を無償で添加している電柱又は電話柱
条例で定める額の50%
(オ) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバスの停留所標識に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)
表裏2面に表示しているもの
条例で定める額の30%
添加広告のうち巻付広告
条例で定める額の65%
(カ) バス事業者が設けるバス停に付随するベンチ及び上屋
条例で定める額の50%
(キ) タクシー事業者の団体が設けるタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋
条例で定める額の50%
(ク) 共同収容を利用して電線を敷設する場合の電線の芯線
条例で定める額の3分の1
(ケ) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件
町長が別に定める減額率
4 特殊な占用物件の別表適用
(1) 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の項
ア 「第1種電柱、第2種電柱、第3種電柱」の項
(ア) 本柱及びこれを支える支柱、支線又は支線柱が自ら管理する道路を占用する場合は、本柱及び支線柱についてそれぞれ占用料を徴収し、支柱又は支線については占用料を徴収しない。
(イ) 本柱が道路区域外の民地又は他の道路管理者が管理する道路区域内に設置され、支柱、支線又は支線柱が自ら管理する道路を占用する場合は、支線柱についてのみ占用料を徴収し、支柱又は支線については占用料を徴収しない。
(ウ) 支線柱について占用料を徴収する場合、適用する占用料の単価は、「その他の柱類」の項を適用することとし、本柱と当該支線柱をつなぐワイヤーは「支線」となるため、占用料は徴収しない。
(エ) 電柱がH柱の場合は、2本として占用料の対象とする。
(オ) 本柱が民地にあり、腕木のみが道路上へ突き出しているものは、占用の対象になるが、占用料は徴収しない。
イ 「第1種電話柱、第2種電話柱、第3種電話柱」の項
(ア) 本柱及びこれを支える支柱、支線又は支線柱が自ら管理する道路を占用する場合は、本柱及び支線柱についてそれぞれ占用料を徴収し、支柱又は支線については占用料を徴収しない。
(イ) 本柱が道路区域外の民地又は他の道路管理者が管理する道路区域内に設置され、支柱、支線又は支線柱が自ら管理する道路を占用する場合は、支線柱についてのみ占用料を徴収し、支柱又は支線については占用料を徴収しない。
(ウ) 支線柱について占用料を徴収する場合、適用する占用料の単価は、「その他の柱類」の項を適用することとし、本柱と当該支線柱をつなぐワイヤーは「支線」となるため、占用料を徴収しない。
(エ) 電話柱がH柱の場合は、2本として占用料の対象とする。
(オ) 本柱が民地にあり、腕木のみが道路上へ突き出しているものは、占用料の対象となるが、占用料は徴収しない。
(カ) 電気事業者が設ける電力保安通信施設(独立電話柱)については、本項を適用する。
ウ 「その他の柱類」の項
支線柱(線及び柱により電柱をささえるもの)については、本項を適用する。
エ 「共架電線その他上空に設ける線類」の項
電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線については本項を適用する。
自家用送電線、自家用通信線又は街頭放送のための電線類及びこれに類する線類は、本項を適用する。
オ 「共架電線その他上空に設ける線類」及び「地下に設ける電線その他の線類」の項
昭和60年4月1日の電気通信事業法の施行に伴う新規参入の第一種通信事業者が電気通信設備その他電気通信事業に係る物件を日本電信電話(株)又は電気事業者の所有する既設の空管路の利用や電気事業者の保安通信線の芯線譲渡等により共同収容する場合の占用料については、「共架電線その他上空に設ける線類」又は「地下に設ける電線その他の線類」として徴収する。
カ 「路上に設ける変圧器」の項
路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
キ 「その他のもの」の項
バス待合所、時刻表示板、非常用救助袋固定環(1対で1m2とする。)家屋、門、囲障等に類する工作物及び石碑、民地に設ける広告のための照明灯(1箇1m2とする。)等については、本項を適用する。
(2) 「法第32条第1項第2号に掲げる物件」の項
ア 管路でコンクリート巻き等により外形上一体構造とされているものについては、一の管路とみなし、その垂直投影幅を外径として占用料を徴収する。また、それ以外の管路については、1本毎の管路の外径により占用料を徴収する。
イ マンホール、ハンドボールについての占用料は徴収せず、中に設置されている1本毎の管類について、その外径により占用料を徴収する。
ウ 自家用専用水道(工場等に設けられた専用水道管をいい、下水道を含む。)は、本項を適用する。酒造場等の専用水管で主目的が営業のため使用される水管は、専用水道と同様に取り扱う。ただし、道路に関する工事施行前から権利として設けられた水管で、占用料を徴収することを前提として補償したことが明らかでない場合は、占用料は、徴収しない。
(3) 「法第32条第1項第4号に掲げる施設」の項
日覆い、雨よけについては、本項を適用する。
(4) 「法第32条第1項第5号に掲げる施設」の項
「その他のもの」の項
通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては、本項を適用する。
(5) 「法第32条第1項第6号に掲げる施設」の項
コインロッカー、靴みがき及び新聞売りについては、本項を適用する。
(6) 「令第7条第1号に掲げる物件」の項
ア 「看板」の項
ショウウインドウ及びサインポールについては、本項を適用する。
イ 「標識」の項
商店、会社、商品名を表示せず理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識については、本項を適用する。
ウ 「アーチ」の項
アーチ型の街灯については、本項を適用する。
5 その他
占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物件に占用目的外の物件を新たに添加した場合は、当該物件について別途別表に定める占用料を徴収する。
6 別表備考の運用
(1) 近傍類似の土地の時価の評価は、「美咲町管内公共用地買収基準価格」に準拠するものとし、必要に応じて、不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定によるものとする。また、近傍類似の土地の時価の再評価は、占用期間更新の都度行う。
(2) 別表中備考6の計算は、占用物件1個ごと行う。
(3) 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。