○美咲町道路占用規則

平成19年12月25日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく、法第3条に定める町道の占用については、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。次条において「省令」という。)及び美咲町道路占用料徴収条例(平成19年美咲町条例第39号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、道路占用について必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項の規定による道路占用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める書類については、この限りでない。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1の地図又はこれと同程度の見取図に占用の場所を朱書したものとする。)

(2) 占用場所の平面図、縦断面図、横断面図及び求積図

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書

(4) 道路復旧及び交通確保に関する設計書及び仕様書

(5) その他町長が必要と認める書類

(許可事項の変更申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、法第32条第3項の規定により、許可事項の変更の許可を受けようとするときは、申請書に、変更しようとする部分を明確にした前条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める書類については、この限りでない。

2 道路の占用期間を更新しようとするときは、申請書を占用期間満了の日の20日前までに町長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第4条 町長は、法第32条第1項又は第3項の許可をするときは道路占用許可書(様式第2号)を交付し、許可をしないときはその旨を文書で通知するものとする。

(軽易な変更の届出義務)

第5条 占用者は、令第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめその内容及び理由を町長に届け出なければならない。

(工事の届出)

第6条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとする場合又は本復旧工事に着手しようとする場合において、当該工事又は本復旧工事が道路の通行の禁止又は制限を伴うものであるときは着手する日の1週間前、その他の場合にあっては着手する日の3日前までにそれぞれ着手届(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者は、仮復旧工事を完了したときは仮復旧届(様式第3号)を、工事を完了したときは完了届(様式第3号)を直ちに町長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の検査の結果、工事又は仮復旧を不適当と認めたときは、占用者に対し工事又は仮復旧の手直しを命ずるものとする。

4 前項の規定による手直しを完了したときは、占用者は町長に届け出て、再検査を受けなければならない。

(道路の掘削方法)

第7条 占用者は、道路の掘削については、令第13条の規定によるほか、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 掘削は、工事に支障がない限りその範囲を狭小にし、当日中に埋め戻し得る限度にとどめること。

(2) 舗装道路の舗装部分は、切断機を使用して切り取るものとし、げんのう又はつるはし等を使用しないこと。

(3) 掘削箇所には、その土質及び掘削の深さ等に応じて適当な土留工を施し、かつ、湧水の排除について適切な措置を講じ、周囲の地盤がち緩しないようにすること。

(4) 人家に接近して掘削する場合には、人の出入りを妨げない措置を講ずること。

(5) 掘削土砂は路面外に搬出すること。ただし、町長が必要やむを得ないと認めたときは、路面にたい積することができる。この場合においては、たい積土砂の長さを3メートル以内とし、次のたい積土砂との間隔を1メートル以上あけ、かつ、交通に支障を及ぼさないようにすること。

(道路の復旧方法)

第8条 占用者は、道路を掘削した場合におけるその復旧方法については、令第15条の規定によるほか、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 埋戻しは、層厚20センチメートルごとに締固機で十分締め固めて行うこと。

(2) 埋戻しには、粒径50ミリメートル以下の割りっぱなしの砕石を使用すること。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、掘削土砂又はその他の材料を使用することができる。

(3) 土留工を取り外す場合は、下部を埋戻して徐々に引き抜いて行い、崩壊のおそれのある箇所は、土留工を取り外さないで埋戻すこと。

(4) 軟弱地盤又は湧水地帯の埋戻しは、湧水及び溜水を排除しながら行うこと。

(5) 砂利道路の表層は、厚さ10センチメートル以上とし、粒径2.5ミリメートル以下の砕石と土とを適当な割合に混合したもの又は町長が特に当該表層土として適当と認めた掘削土砂を使用して、組成が均一で締め固めによって安全を保つことのできるようにすること。

(6) 防じん処理道路の表面は、前号の規定による表層仕上げを行った後、町長の指示する工法により仕上げること。

(7) 舗装道路の仮復旧は、埋戻し完了後粒度調整砕石をもって、平板載荷試験(使用する載荷板の直径は30センチメートルのものとする。)により15以上の支持力係数が得られるまで町長の指示する厚さに締め固め、加熱アスファルト混合物で厚さ3センチメートル以上の舗装を行うこと。

(8) 舗装道路の本復旧は、町長の承認を受けた設計書及び仕様書により行うこと。

(工事による損傷箇所の復旧)

第9条 工事に起因して、掘削箇所以外の道路が、損傷した場合は、占用者は、町長の指示により直ちに原状に復旧しなければならない。この場合においては、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(工事中の保安施設)

第10条 占用者は、工事期間中令第13条第5号の規定によるほか、町長の指示により工事現場に次に掲げる標示施設及び防護施設を設置し、その維持を完全に行うほか、夜間においては、遠方から確認できるよう照明又は反射装置を施さなければならない。

(1) 道路標識

(2) 工事標示板(様式第4号(1)(2))

(3) 夜間作業又は昼夜兼行作業用標示板(様式第5号(1)(2))

(4) まわり道標示板(様式第6号)

(5) 車両の進入を防ぐ必要のある工事箇所におけるバリケード、赤色燈、標柱等

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める施設

(占用物件の善管注意義務)

第11条 占用者は、当該占用物件の構造を常時良好な状態に維持管理し、当該道路の構造を保全し、交通の安全を確保するように努めなければならない。

2 占用者は、工事完了の日から2箇年の間において、当該工事に起因して道路が損壊した場合には、町長の指示により直ちに原状に回復しなければならない。この場合においては、第6条から前条までの規定を準用する。

(権利の変更)

第12条 占用者は、町長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、当事者連署押印の上、道路占用権利変更許可申請書(様式第7号)に契約の内容を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、法令に別段の定めのある場合のほか、法人の合併又は相続による承継にあっては、合併後存続する法人又は相続人が主務官公庁の証明書を添えてその旨を町長に届け出るものとする。

(管理人の設置)

第13条 占用者は、当該占用物件を自ら管理することが困難な場合は、管理人を置き、第11条第1項に規定する維持管理を行わせなければならない。

2 占用者は、前項の規定により管理人を置き、又は変更した場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第14条 占用者が住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあっては、その代表者氏名を含む。)を変更したときは、当該変更を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(占用の標示)

第15条 占用者は、町長の指示に従い別に定める許可標札を占用物件の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、占用物件の性質上掲示のできないもの又は町長がその必要を認めないものについては、この限りでない。

(占用の廃止)

第16条 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第8号)を町長に提出し、法第40条第2項の規定による指示を受けなければならない。この場合においては、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(占用料の減免申請)

第17条 条例第3条第5号の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(占用に関する調査)

第18条 町長は、道路の占用に関し、必要があると認めるときは、係員をして当該占用物件等につき調査を行わせ、又は占用者若しくは管理人から報告を徴することができる。

(国等の占用への準用)

第19条 法第35条の規定による国等の行う道路の占用については、別に協議して定めるもののほか、この規則を準用する。

(不用物件についての準用)

第20条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件の占用について準用する。

(罰則)

第21条 第5条第6条第10条第12条第13条第15条若しくは第16条の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者又は第18条の規定による調査を拒み、若しくは妨げた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美咲町道路占用規則

平成19年12月25日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)