○美咲町ふるさと公園設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域づくりの推進を図るため、美咲町ふるさと公園(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さだくに山里公園

美咲町打穴里1385番地1

藤原憩いの森公園

美咲町藤原575番地5

飯岡地区ふれあい河川公園

美咲町飯岡933番地6先

栃原ふれあい公園

美咲町栃原474番地3

美咲町栃原396番地1先

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第6条から第9条まで、第11条第12条及び第13条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休止日)

第7条 施設の休止日は、設けないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 施設の利用料金は、無料とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。

(1) この条例この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第8条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(入場の制限)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。また、第11条第1項の規定により利用許可を取消されたときも、同様とする。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(美咲町さだくに山里公園設置及び管理に関する条例の廃止)

2 美咲町さだくに山里公園設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第50号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に廃止前の美咲町さだくに山里公園設置及び管理に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美咲町ふるさと公園設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)